社会保険料控除(国民健康保険税の納付)

更新日:2024年01月22日

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国民健康保険税の納付額は、所得税及び住民税の申告(年末調整)の際に、社会保険料控除の対象になります。

対象となるのは、1月から12月までに納付した税額です。(注意)申告期限のある年の前年1年間

普通徴収での納付の場合は、実際に納付した方に適用されます。

口座振替による納付の場合は、その振替口座の名義人に限ります。

特別徴収での納付の場合は、年金から天引きされた世帯主本人に適用されます。(注意)公的年金の源泉徴収票において控除済みです。

1年間に支払った国民健康保険税の確認(社会保険料控除)

国民健康保険税の確認について
普通徴収(納付書納付) 領収書により金額を確認
普通徴収(口座振替) 引き落とし口座の記帳により金額を確認
特別徴収(年金天引き) 公的年金の源泉徴収票に記載の額を確認

1月1日から12月31日までに支払った税額が控除対象となります。

普通徴収第6期(12月)は、暦によって納期限が翌年になることがあります。口座振替の場合、引き落とし日は納期限日となっているため、翌年の支払いとなり、そのときの控除額に含まれないことがあります。

申告や年末調整で社会保険料控除を適用する際に、税務署長に対して国民健康保険税の納付額を証明する書類の添付は必要ありません。(注意)国民年金保険料は添付必要

ただし、年末調整を行う職場や税理士に依頼する場合などで、納付額を確認するため納付額証明書の提出(提示)を求められることがあるようです。そのため、市では国民健康保険税の納付額を証明する書類を収納窓口において無料で交付しています。窓口で「申告に使う保険税の納付証明」などとお伝えください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912