国民健康保険税の納税義務者(世帯主)
国保に加入していないのに、保険税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか?
ア.世帯主が、国保に加入していない方の場合
国民健康保険税の納税義務者は、「国保被保険者のいる世帯の世帯主」と決められています。よって、世帯主本人が国保に加入していなくても、その世帯の中に国保の被保険者がいれば、その世帯主を納税義務者として納税通知されます。
なお、その場合も税額は被保険者のみを対象に計算されています。納税通知書4ページ「被保険者の加入状況」をご確認ください。(注意)低所得軽減の判定は、世帯主の所得を含めて低所得世帯かどうかを判断します。
イ.国保に加入していたが、ほかの健康保険への変更手続き(社保加入)をしていない場合
国保から職場の健康保険に変更したり、ほかの家族の扶養(被扶養者)になったりしたときは、市に届け出する必要があります。実際にほかの健康保険の資格をお持ちでも、国保から抜ける届け出をしていないと、二重加入している状態となります。まずは市の国保から抜ける届け出をお早めにお願いします。その際、国保の加入期間を再計算しますので、国民健康保険税が課税されなくなることや、納付すべき国民健康保険税が減少することがあります。
ウ.国保に加入していたが、ほかの健康保険への変更手続き(社保加入)をしていた場合
手続きが完了しているので、納税通知書が来ないものと思われる方もいらっしゃるかもしれませんのでご説明いたします。
国民健康保険税は4月から翌年3月までの税額を、7月からの納期で納付する仕組みとなっています。例えば6月中に社保加入の届け出を完了したとしても、4月と5月の分の国民健康保険税は発生し、それが7月に納税通知されることになります。世帯主の方が現在は国保に加入していなくても、4月以降に月末まで国保に加入していた月があれば、その世帯主に対してその月数分の国民健康保険税が通知されます。
(世帯主である)私自身は国保に加入していないのに、世帯の保険税は私が支払わなければならないのですか?
国民健康保険税の納税義務者は世帯主であるため、納税通知書や納付書のあて名は世帯主となっていますが、実際に納付書で納付(お金を負担)するのは被保険者本人であったり、ほかの家族であったりしてもかまいません。例えば、世帯主でない家族の名義の口座から引き落としすることも可能です。ただし、誰が納付したかにかかわらず、通知書のあて名は世帯主となるほか、納付していない場合には世帯主に対して滞納処分が執行される場合があります。
(注意)所得税の申告(社会保険料控除)では、納付書による納付の場合は実際にそのお金を負担した方が、口座振替による納付の場合はその口座名義人が控除できます。
国保に加入していない世帯主から、国保の被保険者に世帯主を変更できますか?
現在の世帯主が国保の被保険者でないときは、その世帯の所得の状況等を考慮して、国民健康保険税に滞納がない場合に限り、住民票の世帯主と関係なく、その被保険者を世帯主に変更することができます。
世帯主を変更した場合は、変更の前の月までがもとの世帯主で、変更した月からは新しい世帯主で納税通知書が送付されます。
なお、住民票の世帯主変更が行われた場合は、原則としてその世帯主が国保の世帯主となります。
国民健康保険世帯主変更届 (Wordファイル: 42.5KB)
(例) | 変更前 | 変更後 |
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世帯主(80歳。後期高齢者。所得なし) | 世帯主 | |
被保険者1(52歳。所得250万円) | 被保険者 | 世帯主 |
被保険者2(50歳。被保険者1の配偶者。所得なし) | 被保険者 | 被保険者 |
このような世帯では、もとの80歳の世帯主から、国保上の世帯主を被保険者1に変更することができます。
- 国保だけの世帯主を変更できる場合→変更に住民票の世帯主変更が不要
- 国保の世帯主が、後期高齢者やほかの健康保険の加入者である。
- 世帯のそれまでの国民健康保険税が納付済みである。
- 国保だけの世帯主を変更できない場合→変更には住民票の世帯主変更が必要
- 国保の世帯主が国保の被保険者である。
- 国保の被保険者がそれまで世帯主の健康保険の被扶養者であって、その世帯主よりも所得が少ない。
- 世帯のそれまでの国民健康保険税の納期に未納額がある。
注意
- 世帯主変更後に、その世帯の国民健康保険税の納付が遅れたことを市が確認すると、市は世帯主をもとに戻すことができます。
- 世帯主変更後に、もとの世帯主が国保に加入したときは、もとの世帯主が再び世帯主となります。
納税通知書が2通届いたのはなぜですか?両方支払うのですか?
国民健康保険税は世帯単位で課税されるため、世帯主が納税義務者で、納税通知書のあて名になります。世帯の変更があると、税額が変更前と変更後に分かれ、通知書も別々になります。
1.世帯主を変更していた場合(別々のあて名で2通)
世帯主をほかの家族に変更すると、変更した月の前月まではそれまでの世帯主で、変更した月からは新しい世帯主で、それぞれ税額を計算します。世帯主を変更したことで、その年度内でそれぞれを納税義務者として別々の納税通知書が送付されます。納付すべき税額があるときは、同じ月の納期であっても、どちらも納付することになります。
- A…国保被保険者。もともとの世帯主
- B…国保被保険者。新たな世帯主
世帯主Aと被保険者Bの1年分の税額。あて名は世帯主A |
↓
10月に世帯主をAからBに変更する
↓
世帯主Aあての9月までの税額(減額) | 世帯主Bあての10月からの税額(新規課税) |
いずれも、変更の通知がされた以降は、変更後の納付書で納付することになります。
2.国保加入の世帯主が転居や世帯分離をしていた場合(同じあて名で2通、新たな世帯主で1通)
世帯主が転居してほかの住所に移ったときや、世帯を分けたときなどで、国保の被保険者である家族がもとの世帯に残った場合には、次のように通知書が分けられます。
- A…国保被保険者。もともとの世帯主。転居・分離後も継続して市の国保に加入。
- B…国保被保険者。Aが抜けた世帯の新たな世帯主
世帯主Aと被保険者Bの1年分。あて名は世帯主A |
↓
10月にAが市内の施設に転居して、Bがもとの世帯を引き継ぐ
↓
ア.AとBの9月までの半年分(減額) あて名は世帯主A |
イ.Bの10月からの半年分(同住所で新規課税) |
ウ.Aの10月からの半年分(新住所で新規課税) |
この場合、Aにはアとウの納税通知書2通が、Bにはイの納税通知書1通が送付されます。
いずれも、変更の通知がされた以降は「変更後の税額」を納付することになります。
世帯主を変更したら、変更前より税額が高くなりました。
1年分の税額が納税通知された後に世帯主を変更した場合、基本的には1年分の税額が変更前の世帯主と変更後の世帯主とに分割されるような金額となります。(注意)百円未満の端数が切り捨てられることにより、もとの税額と分割後の合計額とで差額が生じることもあります。
国民健康保険税の軽減が適用されていた世帯では、世帯主を変更することにより変更後の税額が割高になることがあります。その例として、次のようなことが考えられます。
もとの世帯主が後期高齢者であった場合 |
もとの世帯主が国保から後期高齢者医療に移行していた場合、国民健康保険税が軽減されることがあります。(注意)特定世帯の単身軽減など 世帯主を変更することで、その軽減が終了しますので、変更前の世帯で有効であった軽減がなくなり、正規の税額に戻るため税額が増えることになります。 |
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世帯主に限らず後期高齢者に移行した方のいる世帯であった場合 | 後期高齢者医療に移行した方のいる世帯では、その方を人数に含めて軽減判定を行うという特例があります。人数が多いほど軽減適用されやすくなります。世帯主を変更するとその特例が終了しますので、軽減が適用されず正規の税額になる場合、税額が増えることになります。 |
新世帯主が他の健康保険に加入している場合 | 低所得世帯であることの国民健康保険税の軽減は、世帯主及び被保険者の前年所得により軽減の有無とその割合を決定します。国保被保険者以外の方に世帯主を変更すると、新たな世帯主の所得も加えて軽減の再判定をしますので、それまでの軽減基準を超えることがあります。 |
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2024年11月29日