納税通知・納付【国民健康保険税】

更新日:2024年01月18日

ページID : 5687

保険税の納税通知書はいつ頃届くのですか?

年度当初の納税通知書は、毎年7月1日に送付しています。

変更分の納税通知書は、届け出をした(又は変更事由があった)月の翌月10日頃に送付しています。

3月30日で仕事をやめ、国保に加入したら、3月ひと月分の保険税を請求されました。病院を受診していないし、3月の給料からも健康保険料が引かれていました。これはどうなるのでしょうか?

保険税(健康保険料)の月割計算は、月の途中で加入・離脱した場合、その加入・離脱の日にかかわらず、月末日で加入資格を有している月に対して行います。その月のはじめから30日まで他の健康保険に加入していても、31日に国保に加入していれば、その月の保険料としては市に国民健康保険税を納付することになります。何日分などの日割り計算は行われません。

また、納付すべき国民健康保険税の金額は、病院の受診の有無によって変わることはありません。結果として、加入期間が短いときは、保険証を使うことなく保険税(保険料)を支払っている、ということもあります。

月の後半に健康保険の資格を喪失した場合では、すでにその月の健康保険料が給料から差し引かれる手続きが進められていることがあります。その月の保険税(保険料)の支払先は、月末日にお持ちの保険証のほうの健康保険になりますので、その場合にはいったん納付した健康保険料が返還される(注釈)ことになります。

(注釈)ただし、その月の給料から差し引かれた健康保険料が、その月の分である場合。その会社の給料の支払日によって違いがあります。

年度の途中で国保へ加入した場合や、年度の途中で就職してほかの健康保険に加入したときの税額はどうなりますか?

途中で国保の被保険者資格の異動(出生、死亡、転入、転出、他の健康保険加入・離脱等)があった場合は、国保の加入期間に応じて月割で保険税を計算します。

税額は、4月から翌年3月までの間で、月末日に国保に加入している月を対象月として計算します。

加入期間別納付すべき税額について
加入期間 対象月 納付すべき税額
4月から翌年3月以降も継続して国保に加入 12か月 1年分
4月以前から7月10日まで国保に加入 3か月 1年分の4分の1
6月から翌年3月以降も継続して国保に加入 10か月 1年分の12分の10
1年分の納税通知後、4月の前に他の健康保険に加入していたことを届け出 なし 1年分→なし

計算の結果、不足が生じた場合などは、残りの納期で再期割りした額(世帯で国保加入者がいなくなったときや納期がないとき等は一括)で納付していただくことになります。

また、逆に納め過ぎとなっている場合は、差額分をお返しします。後日、税額の変更と還付の通知書を送付いたしますので、還付用口座登録の手続をお願いします。

7月の当初納税通知書の送付後の変更は、届け出の翌月(月初めの届け出ではその月)の10日頃に通知書を送付しています。

年度の途中で就職してほかの健康保険に加入した場合、何期分までの国民健康保険税を納めればよいのですか?

途中で国保を脱退した方の保険税は、加入期間に応じて月割で再計算をすることになりますが、届け出の時期や届け出後の世帯状況(国保加入者の有無)により、納付していただく納期が異なります。

  • 届け出をした月の翌月(月初めの届け出ではその月)の10日頃に税額変更の通知書をお送りします。その変更の通知書が届くまでに納期限がある納期は、お手元の納付書で納付をお願いいたします。税額変更時に過不足を調整し、残りの税額の納付又は還付を通知します。
    変更の届け出の際に、その納期の税額が減少することが明らかであるときは、納付すべき税額の金額だけを一部(内入れ)納付することもできますので国保窓口でおたずねください。
  • 口座振替の場合、届け出した月の納期は、納期限日にもとの税額でいったん引落しされます。税額変更によりその納期が減額されたときは、その引き落とし口座に返金いたします。
  • 他の健康保険に加入したときであっても、税額変更の決定が通知されるまでは、納期限までに納付されない税額があると、督促状が送られることがあります。

国民健康保険税の納税通知書が届いて、6月から家族全員が会社の健康保険に加入したことを届け出しましたが、7月と8月の2期分は納付する必要があると通知されました。健康保険料も引かれていて二重になるため、この国民健康保険税の支払いは取消しされないのですか?

保険税は、他の健康保険のように毎月納付するのではなく、1年度のうち納付すべき税額を決定してから、市町村が定める納期に分けて納付することとなっております。他の地方税と同様、「後払い」の形になります。

保険税の納期ごとの税額には、「その世帯の何月分」という概念はなく、通常「1年間に納付する税額を9回で分けたうちの何回目」という考え方になります。つがる市では、保険税の納期を7月から翌年3月までの9回としており、4月から6月までは納付月となっていません。

健康保険との二重払い?

ご質問の事例では、4月と5月の2か月分の国民健康保険税が納付すべき税額となります。市の国民健康保険税(普通徴収)の最初の納期は7月なので、7月からこれを納付することになり、納付する月としては健康保険と重複しますが、計算の対象は4月と5月の2か月分ですので健康保険との二重払いにはなっていません。

7月に加えて、8月も納期となっているのはなぜ?

いったん1年分で納税通知された場合、納期は9回ありましたので、単純にその6分の1を納付することになります。単純にいうと9÷6=1.5なので、1.5回分の納期の税額となります。

納期で1.5回分というと、第1期の全部と第2期の一部(およそ半分)に再計算されますので、7月と8月の納期があることになります。

変更分の納税通知書が届いたのはなぜですか?すでに1年分支払っています。

次のような理由により、国民健康保険税の変更が通知されることがあります。

国民健康保険税の変更が通知される場合
人数の増減 増加又は減少した被保険者の加入期間に応じて、所得割額、資産割額、均等割額が再計算されます。
所得金額等の修正 国民健康保険税は、被保険者の前年所得や固定資産税額をもとに計算されます。それらが修正(申告や市の調査)により変更となった場合は、税額も変更されます。
40歳に到達 被保険者が40歳になると、40歳に到達した月(1日生まれは前月)から国民健康保険税の介護分が発生します。7月以降では40歳に到達した月の翌月に介護分が増額され再度納税通知されます。(注意)4~6月到達は7月送付の納税通知書に反映済み。
転入者 つがる市に転入した方は、市がその方の所得状況を把握していないため、市が前の住所地から所得状況の提供を受けて税額を決定します。納税通知までに所得状況の提供受けられなかった場合は、所得状況を考慮せず計算された税額でいったん納税通知され、それが把握されたのち税額を追加して再度納税通知することがあります。

先に通知された税額をすでに納付している場合は、

  • 増額の変更では、その差額を納付する必要がありますので納付書が送られます。
  • 減額の変更では、差額をお返ししますので還付通知書が送られます。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912