国民健康保険上の世帯主を変更できる場合

更新日:2024年01月19日

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国民健康保険における世帯主は、「その世帯の生計を主として維持する者」であり、原則として住民基本台帳の世帯主と同じ方となります。

世帯主が後期高齢者や他の健康保険加入者など、国民健康保険に加入していなくても、その世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合は、世帯主がその世帯の国民健康保険の届け出や国民健康保険税の納付の義務を負います。

そのような場合に限り、下記「国民健康保険世帯主変更届」を市に提出することによって国民健康保険の世帯主を被保険者である世帯員に変更することができます。

国民健康保険世帯主変更届(Wordファイル:42KB)

変更を希望される場合は、以下の注意事項をよくお読みください。

注意事項

変更前の世帯主が国民健康保険の被保険者であるときは、国民健康保険における世帯主のみを変更することができません。住民基本台帳の世帯主を変更する必要があります。

変更前の世帯主が納付すべき国民健康保険税に未納(納期限到来済み。以下同じ。)があるときは、国民健康保険における世帯主を変更することができません。

世帯主変更後にその世帯の国民健康保険税に未納が生じたときは、再び変更前の世帯主に戻されることがあります。

世帯主変更後に、その変更前の世帯主が国民健康保険に加入したときは、変更前の世帯主が新たな世帯主となります。

変更前の世帯主が後期高齢者であったときなど、税額の軽減が適用されていた場合は、世帯主を変更することで軽減が適用されなくなり、税額が割高(軽減のない正規の税額)になることがあります。

健康保険の被扶養者であった者が国民健康保険に加入するときは、扶養者と被扶養者(国保に加入する方)のうち収入の多いほうが世帯主となります。(令和3年8月1日から。「夫婦共同扶養」の場合。)

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912