国民健康保険税の軽減(低所得世帯)

世帯の前年の所得と人数が一定の基準以下の場合は、国民健康保険税のうちの「均等割額」と「平等割額」が軽減されます。

・世帯所得180万円で2人世帯 → 軽減なし

・世帯所得180万円で4人世帯 → 軽減あり

軽減は、世帯主と、被保険者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した方)の軽減判定所得金額の合計が、被保険者及び特定同一世帯所属者の人数(被保険者等数)をもとにした基準額を超えないかどうかで判定します。(世帯主は、国保への加入の有無にかかわらず、その所得が軽減判定の対象となります。)

 

<令和3年度以降の低所得者軽減>

税制改正により、令和2年分以降の給与所得と公的年金等所得が10万円多く計算されるようになったため、次のいずれかに当てはまる方(給与所得者等)が2人以上いる世帯では、軽減基準所得が異なります。

・ 給与収入が55万円以上の給与所得者

・ 公的年金等収入が125万円以上の満65歳以上の年金所得者

・ 公的年金等収入が60万円以上の満64歳以下の年金所得者

※年齢の判定は、課税年度の初日が属する年の1月1日。令和5年度では令和5年1月1日

 

<令和4年度以降の未就学児軽減>

低所得者軽減世帯に属する未就学児の均等割額は、半額に軽減されます。低所得軽減世帯では、低所得軽減と未就学児の軽減の両方が適用されます。

※未就学児とは、その年度の末日において6歳以下の子どものことです。

 

<軽減判定所得>

基本的には、世帯主と、被保険者及び特定同一世帯所属者の、前年の所得金額を合計したもので、国民健康保険税の所得割の計算のもとになる所得金額とは異なります。なお、次に掲げる場合は特殊な計算となります。

当該年度の賦課期日(4月1日)が属する年の1月1日時点で、満65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金所得から15万円を差し引きます。

事業所得(農業、営業など)のある方は専従者控除前の所得、専従者給与の支払いを受けている方の所得は、専従者給与を除いた所得となります。譲渡所得がある方は、特別控除前の所得金額となります。

 

<軽減世帯の税額>

軽減世帯に該当すると、はじめから軽減が適用された金額で納税通知されます。市に対する申請などは不要です。

〇7割軽減

<給与所得者等が1人以下の場合>

軽減判定所得の合計が、43万円以下の場合、均等割額と平等割額の7割が軽減され、それらが実質3割分の課税額となります。

<給与所得者等が2人以上の場合>

軽減判定所得の合計が、43万円+(給与所得者等数-1)×10万円以下の場合、均等割額と平等割額の7割が軽減され、それらが実質3割分の課税額となります。

〇5割軽減

<給与所得者等が1人以下の場合>

軽減判定所得の合計が、43万円+被保険者等数×29万円以下 の場合、均等割額と平等割額の5割が軽減され、それらが実質5割分の課税額となります。

<給与所得者等が2人以上の場合>

軽減判定所得の合計が、43万円+被保険者等数×29万円+(給与所得者等数-1)×10万円以下 の場合、均等割額と平等割額の5割が軽減され、それらが実質5割分の課税額となります。

〇2割軽減

<給与所得者等数が1人以下の場合>

軽減判定所得の合計が、43万円+被保険者等数×53.5万円以下 の場合、均等割額と平等割額の2割が軽減され、それらが実質8割分の課税額となります。

<給与所得者等数が2人以上の場合>

軽減判定所得の合計が、43万円+被保険者等数×53.5万円+(給与所得者等数-1)×10万円以下の場合、均等割額と平等割額の2割が軽減され、それらが実質8割分の課税額となります。

前年所得の申告をお忘れなく

前年所得が申告されていない世帯主や軽減判定対象者がいる場合は、軽減判定の根拠となる所得金額が不明となるため、軽減割合の判定ができず、他の軽減判定対象者の所得の有無にかかわらず、軽減なしとして課税されます。

また、前年所得がなかった場合には、所得がなかったことを申告する必要があります。

忘れずに、所得の申告を行ってください。

令和5年度以降の軽減基準所得早見表

1.給与所得者等数1人以下の世帯の軽減基準所得

被保険者等数 7割軽減 5割軽減 2割軽減
1人 43万円 72万円 96万5千円
2人 43万円 101万円 150万円
3人 43万円 130万円 203万5千円
4人 43万円 159万円 257万円

 

2.給与所得者等数2人の世帯の軽減基準所得

被保険者等数 7割軽減 5割軽減 2割軽減
2人 53万円 111万円 160万円
3人 53万円 140万円 213万5千円
4人 53万円 169万円 267万円
5人 53万円 198万円 320万5千円

 

3.給与所得者等数3人の世帯の軽減基準所得

被保険者等数 7割軽減 5割軽減 2割軽減
3人 63万円 150万円 223万5千円
4人 63万円 179万円 277万円
5人 63万円 208万円 330万5千円
6人 63万円 237万円 384万円

軽減判定の基準

軽減は、国民健康保険税の賦課期日時点の、被保険者資格の状況により判定します。

賦課期日よりも後に被保険者数が増減しても、軽減の判定は変わりません。

賦課期日以降に世帯主や軽減判定対象者の前年所得の修正があったときは、軽減の再判定を行います。

「賦課期日」とは?

・従来から国民健康保険の被保険者が属する世帯・・・当該年度の4月1日

・年度途中で国民健康保険の被保険者資格を取得した世帯・・・取得の日

(例)転入、社保離脱など

 

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912

更新日:2023年10月13日