後期高齢者医療に移行した方がいる世帯の国民健康保険税の軽減

単身となった場合の軽減【特定世帯・特定継続世帯】

国保から後期高齢者医療に移行した方がいる世帯で、被保険者が1人になった場合は、医療分と支援分の「平等割額」が、移行から5年間【特定世帯】では2分の1、その後3年間【特定継続世帯】では4分の1が軽減されます。(継続して最大8年間)

 

この軽減については手続き不要です。

 

◇軽減が終了する場合

この期間中に被保険者が社会保険などに加入し国保から離脱した場合

後期高齢者医療に移行した方が亡くなった場合

後期高齢者医療に移行した方と世帯構成が別々になった場合

後期高齢者医療に移行した方の被扶養者であった方に対する軽減【旧被扶養者軽減】

被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)に加入している方が75歳に到達して後期高齢者医療に移行した場合、その被扶養者【旧被扶養者】が国保に加入することになります。(他の家族の被扶養者になる場合を除く。)

国保への加入の際に、75歳になる方の被扶養者であったことをお申し出ください。

 

◇軽減の内容

旧被扶養者が国保に加入した場合、加入から2年間は均等割額と平等割額が半額となります。(低所得世帯の7割軽減が適用される場合を除く。)

2年間を過ぎると半額の軽減がなくなり、正規の税額で計算されることになります。

なお、旧被扶養者の所得割額と資産割額は、当分の間、税額として計算されません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912

更新日:2022年06月21日