後期高齢者医療保険料について
|
~ 目 次 ~ |
後期高齢者医療保険料について
病気やケガをしたときの医療費の支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。
後期高齢者医療の保険料率は、各都道府県の広域連合が条例で定めることとなっており、青森県での保険料率については、青森県後期高齢者医療広域連合議会で承認され決定しています。
保険料率(均等割額・所得割率)は青森県内で均一となり、原則として2年間(令和6年度及び令和7年度)は変わりません。
後期高齢者医療保険料は、世帯主の方に保険税を納めていただく国民健康保険とは異なり、被保険者一人一人に対して保険料を納めていただきます。
1.保険料の計算について
被保険者本人と世帯主の前年の所得を基に、年間80万円を上限として所得割額と均等割額を計算し、合算したものをその年の保険料として算出しています。
4月~翌年3月までを一年間の保険料として、例年7月上旬~中旬ごろに通知をお送りしています。また、75歳の誕生日を迎えたり、他都道府県から転入されたりなど年度の途中から加入した方は月割で計算されます。
確定申告書の所得金額の合計(分離課税のある方は合算)になりますが、年金のみの場合は以下の表で算出された金額が所得になります。
| 公的年金等収入額 | 公的年金等控除額 |
| ~330万円未満 | 110万円 (収入が110万円未満の場合は所得金額は0) |
| 330万円~410万円未満 | 公的年金等収入額×0.25+27.5万円 |
| 410万円~770万円未満 | 公的年金等収入額×0.15+68.5万円 |
| 770万円~1,000万円未満 | 公的年金等収入額×0.05+145.5万円 |
| 1,000万円~ | 195.5万円 |
※公的年金等に係る雑所得=公的年金等収入額ー公的年金等控除額
所得割額+均等割額=年間の保険料(上限は80万円)
【所得割額】
(昨年中の所得ー43万円)×9.90%(所得割率)
【均等割額】
加入者全員に対して一律46,800円を負担していただきます。
ただし、世帯の所得の合計が一定の基準以下の場合は軽減されることがあります。
均等割額の軽減基準については以下の通りです。
| 世帯の所得の合計 | 軽減割合 |
| 43万円+10万円×(※年金・給与所得者等の数ー1)以下の世帯 | 7割 |
| 43万円+(30.5万円×被保険者数) +10万円×(※年金・給与所得者等の数ー1)以下の世帯 |
5割 |
| 43万円+(56万円×被保険者数) +10万円×(※年金・給与所得者等の数ー1)以下の世帯 |
2割 |
※年金・給与所得者等数(年金・給与所得者等が2人以上いる世帯に適用)
・一定の公的年金等の支給を受ける者
(65歳未満)公的年金等収入が60万円を超える者
(65歳以上)公的年金等収入が125万円を超える者
・一定の給与所得者要件
給与等収入が55万円を超える者
【軽減判定の注意事項】
- 均等割額の軽減は、同一世帯内の加入者全員及び世帯主の所得金額の合計額で判定されます。
- 判定対象者に未申告者がいる場合は判定できませんので、軽減されません。
- 軽減判定の基準日は毎年4月1日です。(県内市町村間での転入・転出があった場合、軽減判定の変更は行いません。)
- 均等割額軽減判定時の年金所得金額計算方法は年金所得金額ー高齢者特別控除額(15万円)=軽減判定時の年金所得金額
- 専従者給与を支払っている場合は、支払っている金額も判定の対象となります。(受け取っている場合は判定対象外です。)
- 譲渡所得に特別控除がある場合は、所得割額計算の際は特別控除後になりますが、軽減判定の際は特別控除前の金額で計算されます。
- 繰越純損失額は、所得割額、均等割額共に軽減判定の控除対象となります。
- 繰越雑損失額は、均等割額の軽減判定のみ控除対象となります。
75歳からは後期高齢者医療に加入となるため、後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。(生活保護受給者を除く)
保険料については、誕生月の翌々月にお知らせをお送りします。
後期高齢者医療に加入した最初の年度は、普通徴収(納付書もしくは口座振替)にて納めていただくことになりますので、納め忘れのないようお願いいたします。
それまで国民健康保険に加入されていた方について、国民健康保険税は誕生月の前月までを対象期間として当初より計算されているため、二重払いにはなっておりません。
※本人以外に国民健康保険に加入されている方がいる場合、その方の分の国民健康保険税については引き続き世帯主へ送付されます。
【扶養家族だった方への特別措置】
後期高齢者医療に加入される直前まで被用者保険(社会保険や共済組合など)の被扶養者であった方には、急な負担増を和らげるために、以下の特別措置があります。
1.所得割額の負担はありません
2.均等割額の軽減(資格取得後2年間は5割軽減)
なお、世帯の所得が低い方は7割軽減となります。
※国民健康保険から移行した方は対象外です。
2.保険料の納付について
後期高齢者医療保険料の納付方法は以下の2種類があります。
【特別徴収】
年金からの天引きにより納付する方法です。以下の条件を満たした場合、特別徴収となります。自動的に納付されるため、ご自身で納めていただく必要はありません。
1.公的年金受給額が、年間18万円以上の方。
2.「介護保険料」と「後期高齢者医療保険料」の合計額が年金受給額の2分の1以下の方。
特別徴収を停止し、口座振替へ切り替えたい場合は申請が必要となりますので、以下へお問い合わせください。ただし、特別徴収から納付書に切り替えることはできません。
| つがる市 民生部 国保年金課 後期高齢者医療係 📞0173-42-2111(内線274・275) |
【普通徴収】
納付書もしくは口座振替にて納付する方法です。特別徴収の条件を満たさない場合、こちらの方法となります。納期限内に納めていただくようお願いいたします。
※口座振替にする場合は金融機関にて手続きしていただく必要があります。手続き方法については下記リンクをご確認ください。
次の場合、年度の途中で徴収方法が変更となる場合があります。
1.年度の途中で、年齢到達または障害認定により資格を取得した場合。
2.申告内容の変更などにより、保険料が変更となった場合。
3.年金受給額が変更になった方など。
※納期の振り分けにより、特別徴収と普通徴収の納期が重なる場合がありますので、変更通知書により納期ごとの納付額をご確認ください。
普通徴収における納期限は以下の通りです。期限内に納めていただくようお願いいたします。
| 納期 | 納期限(口座振替日) |
| 7月(第1期) | 令和7年7月31日 |
| 8月(第2期) | 令和7年9月1日 |
| 9月(第3期) | 令和7年9月30日 |
| 10月(第4期) | 令和7年10月31日 |
| 11月(第5期) | 令和7年12月1日 |
| 12月(第6期) | 令和8年1月5日 |
| 1月(第7期) | 令和8年2月2日 |
| 2月(第8期) | 令和8年3月2日 |
| 3月(第9期) | 令和8年3月31日 |
よくある質問
Q1.保険料の納付書を紛失してしまいました。どうしたらよいでしょうか。
A1.保険料の納付書は再発行することができます。再発行の際はつがる市収納課へご連絡ください。
Q2.納付方法を年金からの天引きに変更してほしいです。
A2.年金からの天引き(特別徴収)について、ご自身で指定することはできません。徴収方法については毎年度判定され、条件を満たしている場合は自動的に特別徴収へ変更されます。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912







更新日:2026年01月09日