後期高齢者医療制度

後期高齢者制度は、老人保健制度に代わる新しい医療制度です

県内40市町村すべてが加入している「青森県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、保険料の決定や医療費の給付を行います。
また、保険証の引渡しや保険料の徴収などは、市町村の窓口で行います。

制度のポイント

対象者

75歳以上の全ての方と、65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定された方が、後期高齢者医療の被保険者となります。

ただし、生活保護を受給されている方は、被保険者になりません。

医療費の負担割合

医療費の1割を、被保険者本人が負担します。
ただし、現役並みの所得者は、
3割負担となります。

 

令和4年10月1日から一定以上の所得がある方の窓口負担が変わります

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、医療費の窓口負担が1割から2割になります。

窓口負担が変更となる方には、令和4年9月頃に青森県後期高齢者医療広域連合から被保険者証を郵送します。

なお、2割負担となる方については、令和4年10月1日の施行後3年間は、外来診療における1か月の窓口負担増加を3,000円までに抑える配慮措置があります。

 

負担割合の判定基準などについては,下記の後期高齢者医療制度に関するお知らせをご覧ください。

制度改正の詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

保険料などの各種手続き

被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。

各種手続きや保険料の徴収等は、お住いの市町村が窓口となって行います。

後期高齢者医療広域連合は、財政運営、資格管理等の後期高齢者医療保険の運営全般を行います。

 

制度の詳細については、下記の青森県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912

更新日:2022年03月15日