国保から保険証を切り替えしないまま国保の保険証で受診してしまったとき

更新日:2024年01月22日

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  • 就職して職場の健康保険に加入したが、まだ新しい保険証を受け取っていないので、国保から抜ける手続きができていないところ、通院する必要があったので仕方なく国保の保険証で病院を受診してしまった。
  • 親の健康保険の被扶養者になっていることを知らずに、手元にある国保の保険証で病院を受診してしまった。

このような場合、その受診は職場の健康保険の保険証で受診する必要がありました。病院には国保の保険証を見せているので、病院はつがる市国保に医療費の一部(受診した方が支払う一部負担金を除いた額)を請求し、つがる市国保はこれを支払います。

ただし、受診したときはすでに国保の被保険者ではないので、つがる市国保は支払う必要のない医療費を支払ったことになります。この額を国保では「不当利得」と呼びます。(下の図)

不当利得を示した図

医療機関にかかったときの通常の流れ

  1. 本人は医療機関にかかり、一部負担金(3割または2割)を支払います。
  2. 医療機関からつがる市に、つがる市国保負担金の請求がきます。(7割または8割)
  3. つがる市はそれを医療機関に支払います。
    (上の図の1番目から3番目までと同じ)

(注意)本来であればここで完結します。

ただし、不当利得の扱いとなった場合は次のような二通りのいずれかの流れとなります。

不当利得となったときの流れ

(注意)本人(世帯主)の手続き等の負担を軽減するため、基本的には国保と職場の健康保険の間で保険者間調整をすることになります。職場の健康保険によっては保険者間調整が不可能な場合もありますので、その場合は本人(世帯主)が手続きすることになります。

不当利得となった場合の詳細
保険者間調整が可能な場合 保険者間調整が不可能な場合
国保と職場の健康保険の間で保険者間調整 本人(世帯主)が手続き
  1. つがる市国保から世帯主に保険者間調整の案内と、提出していただく書類が送付されます。
  2. 世帯主から保険者間調整をすることに同意していただきますと、新しく加入した健康保険とつがる市国保の間で調整を行います。
  1. つがる市国保は世帯主に対し、つがる市国保負担金の返還請求をします。
  2. 世帯主は通知に同封されてある納付書により、つがる市国保負担金を返還します。
  3. 世帯主が国保に返還した分が職場の健康保険から返還されなけなければならないので、職場の健康保険に返還申請をします。 その際、納付書でつがる市国保に返還した領収書と、つがる市国保から送付された診療報酬明細書が必要になります。( 詳しい申請方法については、加入された健康保険にご確認ください。)
  4. 職場の健康保険から、申請した分が返還されます。

(上の図の4番目から7番目までと同じ) 

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912