保険証が使えないとき

更新日:2024年01月17日

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 下記のような時には、保険証が使えませんのでご注意ください。

病気とみなされないもの

妊婦さんが優しくお腹に手を置いているイラスト

 健康診断、人間ドック、予防注射、正常な妊娠及び分べん、歯列矯正(しれつきょうせい)、軽度のわきが、しみ・美容整形・経済上の理由による妊娠中絶 など

ほかの保険が使えるとき

労災でけがをした人と子供2人がけんかをしているイラスト

 仕事上の病気やけが(労災保険の対象となります)

国保の給付が制限されるときがあります

 下記のような時は給付が制限されますのでご注意ください。

  • 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912