70歳以上75歳未満の方の負担割合
負担割合の適用期間と要件
負担割合が適用される期間は、8月から翌年7月までが1年間となります。この期間は、8月から見てその年度の市民税の課税・非課税と課税所得、その前年の所得及び収入により負担割合を決定します。
(例)
- A年8月の限度額…A年度の市民税の課税・非課税・課税所得と、A-1年の所得・収入
- B年2月の限度額…B-1年度の市民税の課税・非課税・課税所得と、B-2年の所得・収入
70歳以上の一部負担金の負担割合
70歳以上の被保険者の一部負担金の負担割合は、通常は2割なのですが、所得が大きいことなどにより、下の表の現役並み1・2・3に当てはまると3割となります。
世帯課税の状況 | 所得・収入等の要件 | 所得区分 |
---|---|---|
課税 | 課税所得が690万円以上 | 現役並み3 |
課税 | 課税所得が380万円以上 | 現役並み2 |
課税 | 課税所得が145万円以上380万円未満 | 現役並み1 |
課税 |
ただし、世帯の高齢受給者の基礎控除後の所得金額の合計が210万円を超えて、
|
市への申請により一般 |
課税 | 世帯に課税所得145万円以上の高齢受給者がいるが、世帯の高齢受給者の基礎控除後の所得金額の合計が210万円以下 | 一般 |
課税 | 課税所得145万円以上の高齢受給者がいない | 一般 |
非課税 | 公的年金等所得控除を80万円とし、給与所得控除を10万円加算した場合の所得金額が1円以上【非課税で所得あり】 | 低所得2 |
非課税 | 公的年金等所得控除を80万円とし、給与所得控除を10万円加算した場合の所得金額が0円以下【非課税で所得無し】 | 低所得1 |
この表の用語の説明
- 「課税」…市民税の課税。世帯課税は、世帯主と被保険者のどなたかに市民税が課税されていること。非課税はそのどなたにも市民税が課税されていないこと。
- 「課税所得」…市民税の所得割額を算定する所得。一般に「所得金額マイナス控除額」。
- 「高齢受給者」…70歳以上75歳未満の国保被保険者
- 「基礎控除後の所得金額」…一般に「所得金額マイナス43万円」の額。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
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更新日:2024年01月16日