保険証を紛失したとき・保険証の交付
保険証を紛失したとき
保険証を紛失したときは、市に保険証の再交付を申請してください。
本人確認できる場合に限り、申請書の個人番号(マイナンバー)の記載を省略できます。
国民健康保険被保険者証(保険証)の交付
保険証は、全ての被保険者に1枚ずつ交付されます。
有効期間は、途中から加入した場合や年齢区分で異なる場合を除き、毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。なお、年齢の到達日は、誕生日の前日となります。
(例)4月1日生まれ→3月31日に次の年齢に到達。
継続して国保に加入している方には、毎年7月下旬までに8月以降の有効期間の保険証が郵送により交付されます。
年齢区分 | 有効期間の開始日 | 有効期間終了日 | 負担割合 |
0歳 | 出生の日 | 0割 | |
6歳 | 2割 | ||
6歳~69歳 | 6歳到達後最初の4月1日 | 70歳に到達する月の末日 | 3割 |
70歳~74歳 | 70歳に到達した月の翌月1日 | 75歳に到達する日の前日 | 2割(3割) |
※0歳児は、青森県の事業を活用しているため、医療機関で支払う一部負担金が無しになります。6歳到達後最初の4月1日で負担割合は変わりますが、保険証は変わりません。なお、つがる市では15歳到達後最初の3月31日までは医療費が無償となる事業を実施しています。
70歳になる方の保険証
70歳に到達する方の保険証は、70歳到達月末を境に切替えとなります。
69歳になってからの8月以降の保険証の有効期限は70歳に到達する月の末日までと短くなっており、その月のうちに翌月以降に使用する保険証が市から郵送交付されます。※手続きの必要はありません。
70歳からの期間の保険証では、医療機関で支払う一部負担金の割合が2割(一定所得以上の方は3割)となっています。
75歳になる方の保険証
被保険者が75歳に到達すると、国保から抜けて「後期高齢者医療」に自動的に移行することになります。そのため、74歳になってからの8月以降の保険証の有効期限は、75歳に到達する日の前日となります。
75歳に到達する月の前月中に、到達後に使用する後期高齢者医療の被保険者証が市から送付されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2021年07月13日