国民健康保険税を滞納すると
国保に加入する被保険者のいる世帯に対して、国民健康保険税が課されます。納付する義務を負うのはその世帯の世帯主です。世帯主本人が国保の被保険者でなくても、その世帯主が納税義務者になります。
納付すべき国民健康保険税を年度内に納付しないと、事前に通知の上それでもなお納付がない場合は特別療養費に切り替わります。特別療養費に該当すると、医療機関の受診の際通常であれば総医療費の3割(注釈)を負担するところが、いったん全額を支払うことになります。
(注釈)年齢や所得区分により異なります。
自主的な納付が見込まれないと、給与・預貯金・財産等の差し押さえ処分を受けることがあります。また、保険給付に制限がかかることで受診控えにつながるおそれがありますので、国民健康保険税の納付が困難な場合には、まずはつがる市収納課で納付相談を行ってください。
なお、満18歳以下の被保険者に対しては、健康保険の給付制限を緩和することとしています。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2025年01月07日