進学のために他の市町村に住む学生【国保】
つがる市外の学校に通うためにつがる市から転出した学生に対しては、つがる市から保険証を交付することができます。※通称「マル学」と呼ばれる住所地の特例
その学生の納付すべき国民健康保険税は出身世帯の納付額に含まれるため、その学生自らが国民健康保険税を納付することはありません。
つがる市から進学のために転出したときは、マル学の保険証を別に交付することになりますので、その世帯の世帯主はその学校の在学証明書を添えて市に交付申請してください。
卒業するとき
最終学年次の学生が卒業したときは、卒業した旨の届出は必要ありません。卒業式の日付にかかわらず、卒業年度の3月31日まではその学校に在籍していることになります。ただし、3月31日までに就職したなど他の健康保険に加入するときは、下の「マル学の終了」にあたりますので健康保険加入の旨を市に届け出してください。
マル学の学生が進級した場合
マル学の保険証の有効期限はその年度の3月31日となっています。学年が変わるたびに、有効期間の更新のため新たな年度の在学証明書を添えてマル学の保険証を交付申請する必要があります。
卒業前のマル学の終了
次の場合にはマル学の取扱いが終了しますので、つがる市にマル学の保険証を返還してください。
・中途退学し、つがる市に再転入した場合【マル学終了】
法第116条(マル学)非該当届(Wordファイル:15.9KB)
・中途退学したが、つがる市に再転入しない場合【転出】
・在学中に他の健康保険に加入した場合【社保加入】
・在学中に転出前のもともとの世帯が、つがる市から他の市町村に転出した場合【転出】
- この記事に関するお問い合わせ先
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民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2021年06月24日