(他市町村の)施設に入所される場合【国保】

更新日:2024年01月10日

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他市町村の介護施設、障害者施設等に入所・入院するために転出するときは、転出前の市町村の国保に加入したままの【住所地特例】の扱いとなります。

つがる市で国保加入後にB市の施設に入所し、B市の住民となった場合国保はつがる市のまま

住所地特例の対象となる施設には要件がありますので、転出の際に国保窓口でお尋ねください。

人が乗った車いすを押す人のイラスト

介護保険の適用外となる施設

介護保険サービス利用のない【介護保険適用除外】施設に入所したときは、納付すべき国民健康保険税のうち介護保険分の納付が不要となります。施設が市外にある場合も、上の住所地特例措置での介護適用除外になります。介護適用除外施設では、入退所の届け出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912