出産したとき【国保】
出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産(妊娠12週以上の死産、流産を含む)した場合、世帯主に対し出産育児一時金が支給されます。
出産施設 |
妊娠満22週以降 の出産又は死産 |
妊娠満12週から満22週未満 (死産・流産等を含む) |
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産科医療保障制度加入 |
42万円 | 40万4千円 |
産科医療保障制度未加入 |
40万4千円 | 40万4千円 |
※「産科医療補償制度」とは、分娩に関連して発症した脳性麻痺の赤ちゃんやそのご家族の経済的負担を速やかに補償する制度のことです。
出産費用を病院に支払わなくて済む「直接支払・受取代理制度」
出産に要する費用などの経済的負担を軽減し、安心して出産できる環境を整備するため、つがる市国民健康保険から出産育児一時金の額を上限として直接医療機関へ出産費用を支払う制度のことです。 注意:この制度を利用できる医療機関は限られています。
(例)出産費用が38万円だった場合
その38万円は、出産した方(家族)に代わり、市が出産した病院に支払います。支給される出産育児一時金は42万円なので、38万円を差し引いた残りの4万円は別に受け取ることができます。
★手続きから支給まで
1.分娩予定の医療機関と、直接支払・受取代理制度を利用して出産育児一時金の支給を受けることを同意する書類を交わす。※世帯主及び出産する被保険者
2.出産する。
3.医療機関から審査支払機関(国民健康保険団体連合会)を通じて市に出産費用の請求が来る。
4.市から世帯主に対し、出産育児一時金の上限から出産費用を差し引いた残り(差額)が支給される。
直接支払・受取代理制度の利用の同意とは、市とその医療機関と国民健康保険団体連合会との間で、直接支払・受取代理制度を利用してその費用のやり取りをすることに同意していただくものです。
★差額の請求の方法
出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合はその差額が支給されます。次の書類の写しを添えて市国保窓口に請求してください。
・出産育児一時金差額請求書(Wordファイル:19.5KB)
・出産費用の内訳を記した明細書
・直接支払制度利用の同意書
・産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合、そのことがわかるもの
・死産・流産の場合は、医師の証明書(妊娠12週以上が対象)
・世帯主名義の預貯金口座のわかるもの(世帯主以外の方名義の場合は委任状も)
★出産費用が42万円(又は出産育児一時金の上限)を超えた場合
出産費用が出産育児一時金の上限を超えるときは、超えた額を医療機関等に支払っていただきます。市での出産育児一時金に関する手続きはありません。
直接支払・受取代理制度を利用しない場合・制度対象外の場所で出産した場合
直接支払・受取代理制度を利用しない場合は、出産費用の全額を医療機関等にお支払いいただきます。
申請により出産育児一時金を支給することになりますので、市国保窓口に支給申請してください。
★申請に必要なもの
・出産費用の内訳を記した領収書・明細書の写し
・産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合、そのことがわかるもの
・死産・流産の場合は、医師の証明書(妊娠12週以上が対象)
・世帯主名義の預貯金口座のわかるもの(世帯主以外の方名義の場合は委任状も)
※上の「差額請求書」とは異なります。
その他注意点
・他の健康保険から出産育児一時金の給付を受け取ることができる場合は支給されません。
(被保険者本人が出産の時点で国保に加入していても、国保に加入する前の健康保険の資格が1年以上あり、その資格喪失後6か月以内に出産した場合にはその健康保険から出産育児一時金が支給されます。)
・出産日の翌日から起算して2年を過ぎると出産育児一時金は支給されませんので、お早めに支給申請手続きを行ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2021年08月13日