育児期間の免除制度について

更新日:2026年09月24日

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令和8年(2026年)10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になる誕生日の前月までの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、保険料は免除されますが、届出により付加保険料の納付が可能です。

詳しくは、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。

実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。

手続きについて

育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出をしてください。
ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。
産前産後免除とあわせて届出することが可能です。

届出方法

紙による届出の場合

つがる市で住民登録をしている方はつがる市役所、稲垣・車力出張所のいずれかの国保年金窓口へ届書を提出してください。郵送でもお手続きが可能です。

電子申請の場合

令和8年10月1日以降、スマートフォン等でいつでもマイナポータルから簡単に電子申請できます。電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。

届出様式

令和8年10月1日以降、日本年金機構のホームページから届出様式や記入例をダウンロードできるようになります。
また、弘前年金事務所または、つがる市役所、稲垣・車力出張所の国保年金窓口にも備え付けます。

必要な添付書類

(1)マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類(電子申請の場合は添付不要)
(2)被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(原則添付不要)
(3)被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則添付不要)

詳しくはこちらの日本年金機構のホームページをご覧ください。

育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き

育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。(※)
※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

届出時期

育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出してください。

届出方法

紙による届出の場合
つがる市で住民登録をしている方はつがる市役所、稲垣・車力出張所のいずれかの国保年金窓口へ届出してください。郵送でもお手続きが可能です。

電子申請の場合
令和8年10月1日以降、スマートフォン等でいつでもマイナポータルから簡単に電子申請できます。

届出様式

令和8年10月1日以降、日本年金機構のホームページから届出様式や記入例をダウンロードできるようになります。
また、弘前年金事務所、つがる市役所、稲垣・車力出張所の国保年金窓口にも備え付けます。

必要な添付書類

マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類(電子申請の場合は添付不要)

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912