国民年金について
加入について
国民年金は、20歳以上60歳未満の日本国内に住む方が加入し、老後や万一の事故などの場合、年金を支給して生活の安定を図る仕組みです。
国民年金に加入する人(被保険者)には、3つの種類があります。
被保険者種別 |
対象者 |
第1号被保険者 | 学生、自営業者、農林漁業者など |
第2号被保険者 | 厚生年金保険などに加入する会社員及び公務員 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養される配偶者 |
(補足)
- 日本の国籍を有しない方のうち、旅行や治療を理由として入国する方は、国民年金に加入できない場合があります。
- 海外在住の日本人(20歳以上65歳未満)や、老齢基礎年金を満額受給できない方(60歳以上65歳未満)は、お手続きにより、任意で国民年金に加入できます。詳しくは市町村又は年金事務所にご相談ください。
市町村では、現に第1号被保険者である方及びこれから第1号被保険者になる方の手続きを受付しています。第2号被保険者及び第3号被保険者の方の手続きは、事業所又は年金事務所で行ってください。
保険料の納付について
国民年金第1号被保険者は、国民年金保険料(以下「保険料」といいます。)を納付する義務があります。令和7年度の保険料額は、毎月17,510円です。
通常は、日本年金機構から送付される納付書を使って納付します。銀行などの金融機関やコンビニエンスストアに納付書を持参し、又は対象の決済アプリを使用して納付してください。つがる市役所及び各出張所では納付できません。
納付書のほか、手続きによって口座振替やクレジットカード払いに変更できます。納め忘れを防げるほか、保険料が割引されるお得な納付方法もありますので、ぜひご検討ください。
納付期限は「次の月の末日まで」となっておりますが、納付期限から2年間は納付できます。保険料を納めないままでいると、将来貰う年金額が減ったり、もしもの時の障害年金や遺族年金が貰えなくなったりします。滞納している分がある場合は、速やかに納付し、又は免除申請を手続きを行ってください。
保険料の免除・納付猶予について
経済的事情などにより保険料を納められないときは、以下の申請が行えます。
免除・納付猶予申請
学生以外の第1号被保険者期間の保険料の全額又は一部が免除され、又は保険料の納付が猶予されるよう申請する手続きです。日本年金機構で所得情報等を審査しますので、申請者本人、配偶者及び世帯主の税の申告が行われていることを確認してください。失業等を理由に申請を行う場合は、その事実を確認できる書類の写しを添付することで、前年の所得に関わらず、保険料の納付の猶予が認められることがあります。
学生納付特例申請
学生の第1号被保険者期間の保険料の納付が猶予されるよう申請する手続きです。日本年金機構で所得情報等を審査しますので、申請者本人の税の申告が行われていることを確認してください。
この手続きには、学生証の写し(A4用紙)又は在学証明書(原本)が必要です。
失業等を理由に申請を行う場合は、その事実を確認できる書類の写しを添付することで、前年の所得に関わらず、保険料の納付の猶予が認められることがあります。
その他の保険料免除制度について
産前産後期間の免除
平成31年2月1日以降に出産予定日又は出産日(以下「出産予定日等」といいます。)がある方については、出産予定日等の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日等の属する月の3か月前から6か月間)の保険料が免除されます。
出産前であれば、出産予定日の6か月前から手続きが行えます。出産予定日の確認できるものとして、妊産婦10割給付証明書又は母子健康手帳を持参してください。
出産後であれば、いつでも手続きが行えます。原則として添付書類は不要ですが、本人と子の世帯が異なる場合は、出生証明書など、出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要になります。(注意)産前産後免除制度の施行が平成31年4月からであるため、平成31年3月以前の保険料は免除されません。
法定免除(保険料免除該当届)
次の要件のうちいずれかに当てはまる場合は、届出により保険料が免除されます。
- 1級又は2級の障害年金を受けている方
- 生活保護の生活扶助を受けている方
- 国立ハンセン病療養所などで療養している方
法定免除期間中であっても、ご希望に応じて保険料を納付することができます。詳しくは市町村や年金事務所でご相談ください。
国民年金の給付について
国民年金法では、健全な国民生活の維持及び向上を目的として、老齢、障害及び死亡(特に家族の生計を支える者の死亡)について、必要な給付を行うよう定められています。
市町村では、国民年金法で定める給付の請求のみ受付しております。厚生年金保険その他の被用者年金に関する給付は、年金事務所などで請求してください。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納付した期間、保険料免除が承認された期間その他合算対象期間の合計(受給資格期間)が120月以上の方が受給できます。原則として65歳から生涯にわたって受給できます。その他の年金受給権が無いなどの要件を満たしていれば、65歳到達前に請求して受給する繰上げ請求や、66歳以降に請求して増額した年金を受給する繰下げ請求を選択できます。どちらもメリット・デメリットがありますので、手続き前に市町村や年金事務所に相談してください。
障害基礎年金
障害基礎年金は、以下の3つの要件を全て満たす場合に受給できます。いずれの要件についても、その傷病について初めて医療機関で診療を受けた日(初診日)が基準となっています。
- 初診日が、国民年金加入期間又は国民年金未加入期間であって20歳未満若しくは60歳以上65歳未満である期間にあること
- 障害認定日(初診日から1年半後の日、症状が固定した日又は20歳到達日)の時点で、障害の状態が、国民年金法施行令別表「障害等級表」の1級又は2級に該当していること
- 初診日の前日時点で、保険料の納付要件を満たしていること(20歳到達前に初診日がある方については不要)
障害基礎年金の請求を行うにあたっては、最初に納付要件の確認を行います。まずは医療機関などに問い合わせて初診日を確認し、本人確認書類を持ってつがる市役所国保年金課窓口にお越しください。
遺族基礎年金(その他死亡に関する給付)
遺族基礎年金は、以下の3つの要件を全て満たす場合に受給できます。
- 死亡日が、国民年金加入期間中又は老齢基礎年金受給中であること
- 死亡した方が、納付要件を満たしていること
- 請求者が、子のある配偶者又は子であるとき
(注意)ここでいう子とは、「18歳になった年度の3月31日までにある方」又は「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方」を指します。
このほか、国民年金法では、死亡一時金及び寡婦年金の受給について定めています。また、年金受給者が死亡したときに生計を同一にしていた遺族が、未支給年金を受け取れる場合があります。
遺族基礎年金その他死亡に関する給付については、つがる市に死亡届を提出するときに、国民年金係から個別にお知らせしています。死亡届提出後の年金手続きについて再度確認したいときは、市町村や年金事務所に相談してください。
関連リンク
国民年金制度の詳しい内容は、日本年金機構のホームページでご確認いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部国保年金課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912
更新日:2021年03月17日