産前産後期間の免除について(国民年金保険料)

更新日:2024年04月18日

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平成31年2月1日以降に出産予定日又は出産日(以下「出産予定日等」といいます。)がある方については、届出により、出産予定日等の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日等の属する月の3か月前から6か月間。以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。該当する方は、市国民年金窓口で届出を行ってください。 (補足)

  • この制度における出産は、妊娠85日(4か月)以上の出産を指しており、死産、流産、早産を含みます。
  • 制度の施行日が平成31年4月であるため、平成31年3月以前については、産前産後期間の免除が適用されません。

届出の時期について

出産前に届出する場合

出産予定日の6か月前から届出が行えます。出産予定日の確認できるものとして、妊産婦10割給付証明書又は母子健康手帳を持参してください。

出産後に届出する場合

いつでも届出できます。原則として添付書類は不要ですが、本人と子の世帯が異なる場合は、出生証明書など、出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要になります。

(補足)原則として出産日による再度の届出は不要です。

出産予定日と実際の出産日が異なる場合であっても、原則として免除される期間の変更は行われないため、届出は不要です。ただし、実際の出産日による産前産後期間に変更することで免除期間が増える場合に限り、再度届出を行えます。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部国保年金課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3912