国民年金保険料免除等の臨時特例制度について

更新日:2020年07月31日

ページID : 4941

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による臨時特例制度

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を踏まえ、5月1日から、免除・納付猶予及び学生納付特例(以下、まとめて「免除等」といいます。)の臨時特例制度を開始しました。国民年金保険料の免除等については、通常、申請年度の前年所得で審査しますが、新型コロナウイルス感染症の影響による減収の内容を申し立てることで、現在の所得状況によって免除等を申請できます。

臨時特例制度の対象となる方

以下の条件に全て該当する方が対象です。

  1. 令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少していること。
  2. 1.により、令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料の免除等の基準適用相当になること。

(注意)当年中に見込まれる所得は、「令和2年2月以降の任意の月の所得額を12か月分に換算する」などの方法で算出します。

臨時特例制度の対象となる保険料

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象です。

申請方法

申立書(様式)に以下の内容を記入し、免除等の申請書に添付してください。なお、申立書は、市の窓口に設置してあるもの又はこのページの下部にあるPDFファイルを印刷したものを使用してください。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことの申立(該当の欄にチェックを記入)
  2. 被保険者、配偶者及び世帯主のうち、収入が減少した者の氏名及び当年の見込所得額(学生納付特例の場合は、被保険者のみ)

また、免除等の申請書の特例認定区分の3(その他の欄)に丸を付したうえで、「臨時特例」の記載を行ってください。

免除申請書の記入について

臨時特例の申請における注意事項

複数の年度の保険料免除等の申請を行う場合は、年度ごとに申請書及び申立書を提出する必要があります。

臨時特例の申請後、所得の申立書に記載された所得の見込み額の内容を明らかにすることができる書類を確認する場合があります。以下のような書類は、申請から2年間保管してください

  • 令和2年2月以降の契約解除通知書等の写し
  • 事業所の業務帳簿
  • 給与明細書など

簡易な所得見込額の申立書(様式)

臨時特例制度について(ウラ面に申立書の記入例を掲載しています。)

詳しくはこちらをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先