旧氏の併記について
2019年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏併記の制度が開始されます。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上でマイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することが出来るようになります。
詳しくは総務省のホームページにも掲載されています。
旧氏併記について
- 初めて併記する場合は、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選んで併記することができます。
- 引越しでほかの市区町村に転入した場合は、住民票等に併記されたものは引き継がれます。
- 旧氏併記中に氏が変更になった場合は、変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
- 必要がなくなった場合は、旧氏を削除することが可能です。ただし、削除した場合は、その後に氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた氏の中から一つを選んで併記することが可能です。
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民生部市民課
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更新日:2024年01月09日