マイナンバー(個人番号)通知カードの廃止に関するお知らせ

更新日:2020年05月14日

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法律の改正により令和2年5月25日に通知カードが廃止されます。

廃止後は通知カードの取扱いが変わりますのでご注意ください。

廃止後の取扱いについて

廃止後は、通知カードに関する次の手続きができなくなります。

・交付、再交付の手続き

・住所、氏名等の記載事項の変更手続き

なお、廃止前の最後の開庁日は令和2年5月22日です。23日、24日は閉庁日のため手続きはできません。

廃止後のマイナンバーの通知について

廃止以降、通知カードは発行されません。出生や国外からの転入等でマイナンバーが新たに付番された方には「個人番号通知書」が送付されます。

個人番号通知書については、ご自身でマイナンバーを確認するための書類であり、職場等に提出する際にマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。

廃止後のマイナンバーを証明する方法について

廃止後は、次の方法でマイナンバーを証明することができます。

・マイナンバーカード(個人番号カード)の提示

・マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書の提出

※既に交付された通知カードに関しては、記載されている住所・氏名等が最新の事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部市民課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-2480