代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

マイナンバーカードは、出来上がったカードの顔写真と申請者本人のお顔を見て、ご本人に間違いないことを確認してお渡しするので、原則として申請者本人の来庁が必要です。

ただし、カードの申請者本人が、病気、身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難である場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。

その際、申請者本人の顔写真つきの証明書や、来庁が困難であることを客観的に読み取れる書類が必要です。

必要書類が不足していると受け取りできませんので、事前にご相談ください。

やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合の例

・成年被後見人

・被保佐人及び被補助人

・中学生、小学生及び未就学児

・75歳以上の高齢者

・長期入院者

・障害者

・施設入所者

・要介護、要支援認定者

・妊婦

・海外留学している人

・高校生、高専生

・長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者)

代理人が受け取る場合の必要書類

・交付通知書(ハガキ)

カード申請者本人が、本人の住所・氏名欄、代理人の住所・氏名欄および暗証番号欄を記入した後、暗証番号欄に必ず目隠しシールを貼付してください。

(注意)カード申請者本人が15歳未満の方または成年被後見人であり、法定代理人がカードを受け取る場合は、暗証番号欄を記入する必要はありません。

記入例

・通知カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
・申請者の本人確認書類(次の1~3のうち、いずれかの組み合わせ)

1.A書類2点

2.A書類1点+B書類1点

3.B書類3点(うち顔写真つきのものを1点以上)

・​​​​​​申請者本人の来庁が困難であることを客観的に読み取れる書類

(例)診断書、入院診療計画書、障害者手帳、自立支援医療受給者証、介護保険被保険者証、母子健康手帳、学生証、施設に入所している事実を証する書類、勤務先が長期出張等を命じた旨を証明する書類等

※申請者本人が成年被後見人、被保佐人、被補助人、中学生以下のお子さま、75歳以上の高齢者の場合は不要です。

※個人番号カード顔写真証明書(病院に入院または施設に入所されている方、在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている方)を申請者本人の本人確認書類として利用する場合は不要です。

・代理人の本人確認書類(次の1または2のいずれかの組み合わせ)

1.A書類2点

2.A書類1点+B書類1点

・代理権の確認書類

法定代理人等の場合

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、成年後見の登記事項証明書、その他資格を証する書類(保佐人及び補助人の場合は代理権を有していることがわかる登記事項証明書の代理行為目録)

(注意)以下の場合は省略できます。

・つがる市の戸籍で資格が確認できる場合

・本人(交付申請者)が15歳未満の場合で本人とその法定代理人が同一世帯で親子とわかる場合

任意代理人の場合

委任状(交付通知書の委任状欄を使用して差し支えありません)

(注意)本人が75歳以上の高齢者の場合は外出が困難である旨を余白に記入してください。ハガキの宛名面でも構いません。

本人確認書類について

本人確認書類は次の要件を満たすものに限ります。

・原本であること
・「漢字氏名と生年月日」または「漢字氏名と住所」のいずれかの記載があること。
・有効期限の定めがある書類は、有効期限内であること。

A書類(顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書)
個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、旅券、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4⽉1⽇以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、療育手帳(愛護手帳)、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B書類(「漢字氏名と生年月日」または「漢字氏名と住所」の記載があるもの)
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年⾦⼿帳、年金証書、医療受給者証、児童扶養手当証書、母子健康手帳、こども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、敬老手帳、社員証、学生証、海技免状、電気⼯事⼠免状、無線従事者免許証、動⼒⾞操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気⼯事資格者認定証、認定電気⼯事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引⼠証、船員⼿帳、戦傷病者⼿帳、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、診察券、個⼈番号カード顔写真証明書(15歳未満の方、病院に入院または施設に入所されている方、在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている方に限る)等

 

申請者本人の顔写真付き本人確認書類がない場合の例外取扱い

申請者本人の顔写真付きの本人確認書類がない方で、以下に該当する場合は、個人番号カード顔写真証明書を本人確認書類(顔写真ありのB書類1点)として利用できます。

所定の様式を印刷し、申請者本人の顔写真(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル)を貼付したうえで証明してください。

・申請者本人が15歳未満の場合

個人番号カード顔写真証明書様式(15歳未満の方)

証明者:法定代理人

・申請者本人が医療機関・施設に長期入院・入所中の場合

個人番号カード顔写真証明書様式(病院に長期入院、施設に入所されている方)

証明者:病院長または施設長

・申請者本人が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスを受けている場合

個人番号カード顔写真証明書様式(在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている方)

証明者:居宅介護支援を行うケアマネジャーと、ケアマネジャーが所属する指定居宅介護支援事業者の長の両者


※​​​​​​添付された写真が不鮮明等の理由により、申請者本人であると判断できない場合、カードをお渡しできないことがあります。

※マイナンバーカード申請時と同一の写真でも、別の写真でも構いません。

※医師や施設長の証明の際、文書料等がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部市民課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-2480

更新日:2023年05月12日