転入届の特例[マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カードを利用した転入・転出]

更新日:2024年01月16日

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転入届の特例とは、マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カード(以下、マイナンバー(個人番号)カード等)を利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出ができる制度です。マイナンバー(個人番号)カード等の交付を受けている方は、転入届の特例が適用されます(海外転出を除く)。

マイナンバー(個人番号)カード等を利用した転出届

本人または同時に転出する世帯員がマイナンバー(個人番号)カード等の交付を受けていれば届出ができます。通常の転出届と同じく、窓口又は郵送による届出をしてください。この届出の場合、住基ネットを通じて転入先へ転出証明書の情報を送信しますので、転出証明書は交付されません。転入先へは、カードを持参して転入の届出をして下さい。

〈注意〉転出予定日から30日を経過したり、転入をした日から14日を経過してから届出をすると、マイナンバー(個人番号)カード等を利用する転入届ができず、転出証明書が必要になる場合があります。また、カードは廃止となります。

マイナンバー(個人番号)カード等を利用した転入届

住み始めた日から14日以内に、マイナンバー(個人番号)カード等を持参して転入の届出をしてください。手続きには暗証番号の入力が必要です。以下の場合は、手続きができませんのでご注意下さい。

  • マイナンバー(個人番号)カード等の有効期間が過ぎている場合
  • マイナンバー(個人番号)カード等の運用状況が廃止、一時停止となっている場合
  • 転出予定日から30日を経過した日、または転入をした日から14日を経過した日のいずれか早い日以降の届出

マイナンバー(個人番号)カード等の継続利用

転入届出後、マイナンバー(個人番号)カード等を引き続き使用する方は、継続利用の手続きが必要です。

手続きには、暗証番号の入力が必要です。

ただし、次の場合は継続利用ができません。

  • マイナンバー(個人番号)カード等の有効期間が過ぎている場合
  • マイナンバー(個人番号)カード等の運用状況が廃止、一時停止となっている場合
  • 住民基本台帳カードの裏面の追記欄に住所を記入する余白が無い場合

 また、表面の追記欄に住所を記入する余白の無いマイナンバー(個人番号)カードは、希望により再交付(無償)します。なお、次の場合は、マイナンバー(個人番号)カード等は使用できなくなります。

  • 転入届をした日からマイナンバー(個人番号)カード等の継続利用の手続きをしないまま、90日を経過した場合
  • 転入届をした日から90日以内でも、継続利用の手続きをしないまま他市区町村に引越しをした場合

〈注意〉マイナンバー(個人番号)カード等に搭載されている署名用電子証明書は、住所を変更した際に失効します。