転入届の特例[マイナンバーカードを利用した転入・転出]
転入届の特例とは、マイナンバーカードを利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出ができる制度です。マイナンバーカードの交付を受けている方は、転入届の特例が適用されます(海外転出を除く)。
マイナンバーカードを利用した転出届
本人または同時に転出する世帯員がマイナンバーカードの交付を受けていれば届出ができます。通常の転出届と同じく、窓口又は郵送による届出をしてください。この届出の場合、「転出証明書」は発行されません。転入先へは、マイナンバーカードを必ず持参して転入の届出をして下さい。
〈注意〉住み始めた日から14日を経過したり、転出予定日から30日を経過してから届出をすると、転入届ができません。マイナンバーカードは廃止となり、「転出証明書」の再発行が必要です。
マイナポータルを通じたオンラインによる転出手続きについて
マイナンバーカードをお持ちの方が他市町村にお引越しする際に、マイナポータルを利用して転出届の提出ができるようになりました。このサービスを利用する方は、転出時、つがる市役所への来庁が原則不要になります。
マイナンバーカードを利用した転入届
住み始めた日から14日以内に、マイナンバーカードを持参して転入の届出をしてください。手続きには暗証番号の入力が必要です。以下の場合は、手続きができませんのでご注意下さい。
- マイナンバーカードの有効期間が過ぎている場合
- マイナンバーカードの運用状況が廃止、一時停止となっている場合
- 新しい住所に住み始めた日から14日を経過した日、また転出予定日から30日を経過した日のいずれか早い日以降の届出
マイナンバーカードの継続利用
転入届出後、マイナンバーカードを引き続き使用する方は、継続利用の手続きが必要です。
手続きには、暗証番号の入力が必要です。
ただし、次の場合は継続利用ができません。
- マイナンバーカードの有効期間が過ぎている場合
- マイナンバーカードの運用状況が廃止、一時停止となっている場合
また、表面の追記欄に住所を記入する余白の無いマイナンバーカードは、希望により再交付(無償)します。なお、次の場合は、マイナンバーカードは使用できなくなります。
- 転入届をした日からマイナンバーカードの継続利用の手続きをしないまま、90日を経過した場合
- 転入届をした日から90日以内でも、継続利用の手続きをしないまま他市区町村に引越しをした場合
〈注意〉マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、住所を変更した際に失効します。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部市民課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-2480







更新日:2025年12月22日