住所・世帯の変更手続き

更新日:2020年05月25日

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住所や世帯構成などが変わるときは、必ず所定の期間内に届出の手続きをお願いします。

届出の種類

転入届(つがる市に転入してきた方)

転出届(つがる市から他市区町村に転出する方)

転居届(つがる市内で住所変更する方)

世帯変更届(世帯主変更、世帯合併、世帯分離)

届出の場所

市役所市民課、稲垣出張所、車力出張所

〈注意〉つがる出張所での届出はできません

住民登録に関する届出一覧

住所に変更が生じたとき等は、本人または同一世帯員の方は必ず下記の届出をしてください。代理人が届出する場合は、本人からの委任状が必要です。

住民登録に関する届出一覧

届出の種類

届出の期間

届出に必要なもの

転入届

住み始めた日から14日以内に

  1. 本人確認書類
  2. 転出証明書(前住所地の市区町村で発行したもの)
  3. マイナンバーカード(交付を受けている方)
  4. 介護保険受給資格証明書(要介護認定を受けている方)

海外から転入の場合

  1. 本人確認書類
  2. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)及び戸籍の附票
    〈注釈〉つがる市に本籍がある方は不要
  3. 転入する方全員分のパスポート
  4. 在留カード又は特別永住者証明書(外国人の方)
    〈注釈〉但し、入国時に在留カードが交付されなかった場合は在留カードを後日交付する旨の記載があるパスポート
    続柄の証明(結婚証明書や出生証明書等)とその日本語訳が必要な場合があります。

転出届

転出する前に

(新住所に住み始める14日前頃から)

  1. 本人確認書類
  2. マイナンバーカード(交付を受けている方)
  3. 印鑑登録証(印鑑登録している方)
  4. 介護保険被保険者証(加入者のみ)

転居届

住み始めた日から14日以内に

  1. 本人確認書類
  2. マイナンバーカード(交付を受けている方)

世帯変更届

変更があった日から14日以内に

  1. 本人確認書類
  2. 資格確認書(加入者のみ)

官公署の発行した顔写真のある書類いずれか1点

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳、療育手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、在留カード、特別永住者証明書等

法令に基づき発行された書類いずれか2点

資格確認書、介護保険被保険者証、国民年金手帳、年金証書、学生証、生活保護受給者証等

本人確認書類をお持ちでない場合は、確認のための質問等をさせていただきます。

マイナポータルでの転出

マイナンバーカードをお持ちの方が他市町村にお引越しする際に、マイナポータルを利用して転出届の提出ができるようになりました。このサービスを利用する方は、転出時、つがる市役所への来庁が原則不要になります。

手続方法についてはこちらをご覧ください。

郵便での転出届

窓口に届出できない場合は、郵便で転出の届出をすることができます。

「郵便による転出証明書の請求書」をダウンロードし、必要事項を記入うえ、切手を貼った返信用封筒に宛先を記入し本人確認書類を添えて、市役所市民課市民係あてに送付してください。

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

民生部市民課
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-2480