ごみ出しサポート事業

更新日:2025年11月01日

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介護が必要な高齢者等や障がい者の世帯で、ごみ集積所までのごみ出しが困難となっている世帯のごみを自宅前で戸別に収集する事業を令和7年12月1日から開始します。

 

○支援を受けることができる方

「ごみ出しサポート事業」は、自らごみを集積所まで排出することが困難な方で、親族等の協力を得られず、原則世帯全員が次の1.高齢者または2.障がい者の要件に該当している方が対象です。その他、特別な事情があるときは対象になる場合もあります。まずは、市民課環境衛生係へご相談ください。

※対象となる要件等については、下記の「つがる市ごみ出しサポート事業について」をご覧ください。

つがる市ごみ出しサポート事業について(PDFファイル:1.4MB)

 

1.高齢者(次の(1)のいずれかの認定等を受け、かつ(2)のいずれかのサービス

     を利用している方)

(1)受けている認定等

・要支援認定

・要介護認定

・事業対象者

 

(2)利用している介護保険サービス

・訪問介護

・訪問介護サービス

 

2.2.障がい者(次の(1)のいずれかの手帳を所持し、かつ(2)のいずれかのサービスを利用している方)

 

(1)所持している手帳

・身体障害者手帳

・愛護手帳

・精神障害者保健福祉手帳

 

(2)利用している障がい福祉サービス

・居住介護

・重度訪問介護

 

○収集するごみ

燃やせるごみ(週1回)、燃やせないごみ(月1回)、

資源ごみ【缶、ビン、ペットボトル、紙類、その他のプラ】(月1回)

※粗大ごみ、家電リサイクルごみ、有害ごみなどは収集の対象外です。

 

○ごみの出し方

・利用者の住居の玄関先といった収集作業が容易に行える敷地内とします。

蓋付きの容器等、飛散防止に必要な【おもり】については利用者で準備してください。

・分別方法や、指定のごみ袋の使用など、市のごみ出しルールに基づき排出してください。

・収集日は事業承認後に収集カレンダーを配布します。

○申請書類

申請書は、以下でダウンロードできます。

ごみ出しサポート事業利用申請書兼管理台帳(様式第1号)(Excelファイル:34.3KB)

ごみ出しサポート事業利用申請書兼管理台帳(記載例)(PDFファイル:583.5KB)

また、申請の際、利用条件である証明する書類(介護保険被保険証、障害福祉サービス受給者証等)の写しを提出ください。

 

○申し込み・問合せ先

令和7年11月13日(木曜日)から受付を開始します。

市民課 環境衛生係 電話:0173-42-1110 ファクス:0173-42-2480

メール:kankyoueisei@city.tsugaru.lg.jp

 

○審査および承認・現場確認

・申請後、利用の可否の決定に必要な調査のため、市関係部署、介護保険サービス事業所、相談支援事業所等に世帯状況を確認する場合があります。

・申請後に利用者のお宅を訪問し、現地調査をおこないます。

・現地調査では、聞き取り調査、ごみ排出場所の確認、事業利用にあたっての確認を行ないます。

 

○事業の変更・休止・再開・中止

市民課環境衛生係へ必ず連絡が必要です。

・申請内容の変更(住所変更など)

・事業の休止・再開(利用者の一時的な施設入所、入院、旅行その他の理由で収集を休止するとき、または休止していた事業の利用を再開とき)

・事業の中止(事業の要件に該当しなくなった場合や市外へ転出した場合など)

この記事に関するお問い合わせ先

民生部市民課
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-2480