犬の登録について(生涯1回です)

更新日:2024年01月17日

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ビーグル犬のイラスト

 狂犬病予防法(第4条)により、犬の所有者は、犬を取得した日から30日以内に居住している市町村に犬の登録を申請し、年1回予防注射を受けさせることが義務付けられています。
犬を飼って、まだ登録されていない方や新しく犬を飼う方は、市役所市民課環境衛生係の窓口で登録してください。
また、狂犬病予防注射はワクチンの免疫維持期間が1年しかありませんので、毎年1回必ず受けましょう。

  • 登録手数料(1頭につき)3,000円
    「鑑札」が交付されます。
    鑑札には登録した自治体と、犬の固有番号が表記されており、犬が全国のどこで保護されても飼い主がわかるようになっていますので、必ず犬につけてください。
  • 狂犬病予防注射済票交付手数料(1頭につき)550円

【狂犬病予防法】 第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。

登録内容の変更について

犬の譲渡などによる飼い主の変更や住所変更のほか、犬の名前変更など登録した内容に変更が生じた場合には、市役所市民課環境衛生係の窓口へ届け出てください。(無料)

この記事に関するお問い合わせ先

民生部市民課環境衛生係
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所1階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-2480