農地等の利用状況報告書について

更新日:2025年08月12日

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農地法第3条第3項の規定を適用し、解除条件付き貸借の許可を受けた法人等は、農地法第6条の2第1項の規定により、毎年、事業年度終了後3ヶ月以内に農地等の利用状況について農業委員会に報告しなければならないとされています。

報告に必要な様式等を下記に掲載しましたのでご利用ください。

また、代表者や事務所の住所等に変更があった場合はその変更した事項を確認できる書類の提出を求めることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所3階)
電話:0173-23-3622 ファクス:0173-23-3623