相続した農地の届出のお願い
令和6年(2024年)4月1日から、相続による不動産の登記が義務化されました。
そのため、不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
また、農地を相続した場合は、農業委員会への届出が必要となります。
届出がなければ、農業委員会が「今、この農地を誰が所有しているのか」を正しく把握できなくなるおそれがあります。
詳しくは下記法務省ホームページをご覧ください。
相続届出書様式について
届出書には、相続登記されたことが分かる書類(登記完了証等)の添付が必要となります。ご不明な点等については農業委員会事務局へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所3階)
電話:0173-23-3622 ファクス:0173-23-3623







更新日:2025年11月28日