農業委員会への申請時に係る「土地の登記事項証明書(登記簿謄本)」の省略について
申請時に係る「土地の登記事項証明書(登記簿謄本)」の省略について
行政機関における「登記情報連携システム」が導入されたことに伴い、農地法第3条・4条・5条の手続きの際にご提出いただいていた「土地の全部事項証明書(登記簿謄本)」の添付が令和8年10月1日より原則不要となります。
今後は農業委員会事務局にて直接、登記情報を確認いたします。
対象となるお手続き
■ 農地法第3条(農地の所有権移転、貸借など)
■ 農地法第4条(ご自身の農地の転用など)
■ 農地法第5条(転用目的での農地の所有権の移転、貸借など)
申請者様のメリット
■ 法務局へ全部事項証明書を取りに行く手間が省けます。
■ 全部事項証明書の取得費用(1筆あたり600円)がかからなくなります。
ご注意事項
■ 支援センターでの売買や転用の申請で必要になる「公図」は、これまで通り法務局での取得が必要です。
■対象となる手続き以外の申請では、法務局から取得した全部事項証明書の提出をお願いする場合がございます。あらかじめご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所3階)
電話:0173-23-3622 ファクス:0173-23-3623







更新日:2026年09月28日