農地所有適格法人報告書について

更新日:2024年01月10日

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農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人は、経営農地のある市長村農業委員会へ毎年決算終了後3ヶ月以内に報告書と必要な添付書類の提出が義務付けられています。提出についてご協力くださいますようお願いいたします。報告に必要な様式等を下記に掲載しましたのでご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所3階)
電話:0173-23-3622 ファクス:0173-23-3623