農地所有適格法人報告書について

更新日:2025年05月20日

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農地法第6条第1項の規定により農地所有適格法人は、経営農地のある市長村の農業委員会へ毎事業年度終了後3ヶ月以内に報告書と必要な添付書類の提出が義務付けられています。忘れずに提出するようお願いします。

報告に必要な様式等を下記に掲載しましたのでご利用ください。

また、新規の法人の場合は同時に法人の定款、履歴事項証明書、実印の印鑑証明、その他必要書類の提出を、代表者や事務所の住所等に変更があった法人の場合はその変更する事項を確認できる書類の提出を求めることがあります。


 


 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所3階)
電話:0173-23-3622 ファクス:0173-23-3623