共有者不明農用地等の農地中間管理機構(農地バンク)への権利設定に係る公示
公示内容の公表
共有者不明農用地等を農地中間管理機構(農地バンク)を通して貸借するにあたり、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下、法という。)第21条の3の規定により、必要な事項び市が定めようとする農用地利用集積計画を公示した場合、このページでその内容を公表します。
共有者不明農用地等とは
法の規定では、数人の共有に係る土地(共有地、未相続の土地等)に利用権の設定をする場合には、2分の1を超える共有持分を有する者の同意があればできるとされています。
共有者不明農用地等とは、共有持分を有する者が判明せず2分の1を超える同意を得ることが困難であるため、農業委員会が農用地の共有持分を有する者と思料される者の探索を行ったものの、2分の1以上の共有持分を有する者を確知できなかった農用地、若しくは探索により判明した共有持分を有すると思料される者へ書面を送付し同意を求めたが期限までに返信が無かった農用地等をいいます。
異議申し出について
公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、若しくは書面を送付したが共有者である旨の返信が無かった者)は公示の日から6ヶ月以内に農業委員会にその権原を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。
また、6ヶ月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは法第21条の4の規定により、農用地利用集積計画に同意したものとみなされます。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所3階)
電話:0173-23-3622 ファクス:0173-23-3623
更新日:2024年01月19日