農業者年金に加入しませんか!
農業者の皆さん、農業者にしか入れない年金を知っていますか?
終身年金、保険料全額が社会保険料控除の対象、80歳到達月前に亡くなられた場合の死亡一時金の支給もあります。
是非老後への備えは国民年金プラス農業者年金にしてみてはいかがでしょうか。
農業者年金制度について
農業者年金は農業者の老後の生活の安定と福祉の向上及び農業の担い手を確保することを目的とした公的な年金制度です。
農業者年金の加入要件
年 齢 要 件 : 20歳以上65歳未満
(60歳以上は、国民年金の任意加入被保険者であること)
国民年金の要件 : 国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く。)
農業上 の 要 件 : 年間60日以上農業に従事
そ の 他 : 国民年金付加年金への加入
保険料
月額 : 2万円から6万7千円
(35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は1万円から選択可能)
※ 金額を千円単位で自由に選択でき、加入後でもいつでも見直すことができます。
※ 翌年分の保険料を一括して支払う【前納納付】制度もあります。
保険料の国庫補助(政策支援加入)制度
保険料の国庫補助(政策支援加入)とは
農業者年金制度は若い時期から長い間、農業の担い手として頑張る人、その中でも農業所得が低い時期や家族がそろって加入する場合を手厚く支援するため、一定の要件を満たす農業者に対して、保険料の国庫補助が設けられています。
政策支援加入時の保険料は固定で2万円です。
2万円のうち、年齢や加入区分によって国庫補助額が変わります。
保険料の国庫補助の要件等
次の3つの要件を満たす方が、月額2万円のうち最高1万円の国庫補助を受けることができます。
○ 60歳までに保険料納付期間等(カラ期間含む)が20年以上見込まれる方(39歳までに加入)
○ 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下の方
○ 下記の「政策支援加入の対象者と補助額」の表の「必要な要件」に該当する方
政策支援加入の対象者と補助額
区分 | 必要な要件 |
国庫補助額 35歳未満 |
国庫補助額 35歳以上 |
1 | 認定農業者かつ青色申告者 | 1万円 | 6千円 |
2 | 認定就業者かつ青色申告者 | 1万円 | 6千円 |
3 | 区分1又は2の要件を満たしている者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者又は直系卑属 | 1万円 | 6千円 |
4 | 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす農業経営者で3年以内に区分1の要件を満たすことを約束した者 | 6千円 | 4千円 |
5 | 区分1又は区分2の要件を満たしていない者の直系卑属であり、35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に区分1の要件を満たすことを約束した者 | 6千円 | ー |
※35歳未満で加入した者は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。
※区分1~5のそれぞれの要件に該当しなくなった場合、他の区分(国庫補助額が減額になることがあります)又は通常の保険料への変更が必要です。
※区分1の認定農業者(令和2年4月から実施された国・都道府県認定を含む)には、農業法人として認定を受けている者は除きます。
※区分3及び区分5の加入者は、年間農業従事日数が150日以上である必要があります。
保険料の国庫補助を受けられる期間
○ 35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間
○ 35歳以上であれば10年以内
通算して最長20年間(国庫補助額は最高216万円)です
加入についての相談はお気軽に農業委員会へ!
「加入したいけど、まず話を聞きたい」「受け取れる年金額を知りたい」等、農業者年金についてのご相談はお住いの地区の農業委員や農業委員会へお気軽にご相談ください。
受取年金額のシュミレーションをその場で作成しお渡しすることもできます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所3階)
電話:0173-23-3622 ファクス:0173-23-3623
更新日:2024年10月15日