農業委員会事務局の職務内容
農地係
職務内容
1.農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により委員会の権限に属する農地等 の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関すること、並びに農業経営基盤強化促進 法(昭和55年法律第65号)により、委員会の権限に属する事項に関すること。
2.土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令により、委員会の権限に属する農地等の交換分合及びこれに付随する事項に関すること。
3.(1)及び(2)のほか法令により委員会の権限に属させる事項に関すること。
4.農地等の利用関係についてのあっせん及び争議に関すること。
5.農地等の交換分合のあっせん、その他農地事情の改善に関すること。
6.農地基本台帳の土地に関すること。
7.委員会へ事務委任のあった農地保有合理化促進事業に関すること。
8.委員会へ事務委任のあった農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業に関すること。
9.委員会へ事務委任のあった土地利用型大規模経営促進事業に関すること。
10.農地等の諸証明に関すること。
11.その他局長が命ずること。
農政係
職務内容
1.公印の保管に関すること。
2.規則、規程に関すること。
3.人事に関すること。
4.文書の収受発送に関すること。
5.予算に関すること及び支出負担行為に関すること。
6.物品の購入及び保管に関すること。
7.出張命令に関すること。
8.研修に関すること。
9.会議に関すること。
10.選挙に関すること。
11.陳情及び広報に関すること。
12.諮問答申建議及び意見の発表に関すること。
13.その他の係に属しない事項に関すること。
14.農業振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。
15.農業生産の増進、農業経営の合理化に関する事項及びその調査、研究に関すること。
16.農業及び農業者に関する事項についての情報提供に関すること。
17.制度資金に関すること。
18.農地基本台帳の土地以外に関すること。
19.農業労働賃金に関すること。
20.農業就業改善及び構造政策整備事業に関すること。
21.委員会へ事務委任のあった農業者年金に関すること。
22.農業及び農業者に関し、関係機関に対する建議諮問に関すること。
23.その他局長が命ずること。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
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更新日:2024年12月16日