農地の貸し借りの方法が大きく変わります!

ページID : 10034
農地の貸し借りの方法が大きく変わります!

農地の貸し借りを規定している「農業経営基盤強化促進法」が令和5年4月に改正され、当該法律に基づく農地の貸し借り(利用権の設定)が令和7年4月総会に係る案件のものからできなくなります。(※令和7年3月総会分までは経過措置中により、新規での設定、再設定ともにこれまでと同じ扱いとなり、契約期間満了日までその法が適用となります。)

締      切       日・・・ 2月 14日(金曜日)

3月総会開催日・・・3月    4日(火曜日)

具体的には、上記の締切日までに申出していただいた案件につきましては、これまでどおりの利用権の設定が可能ですが、この日以降の申出につきましては令和7年4月総会分の案件としての取り扱いとなるため、下記の方法での手続きとなります。

 

貸借違い図
締切日以降の貸借方法

◎中間管理機構での貸借

【申請窓口:3月31日までは農林水産課、4月1日からは農業委員会】

 

(期間満了後について)

・所有者に農地が戻るため、再度新規での貸借の設定が農業委員会で必要です。

 

(固定資産税について)

・貸付した農地の固定資産税が10年以上~15年未満貸付の場合は3年間、

   15年以上貸付の場合は5年間、1/2の軽減となります。

   この軽減はあくまでも新規で貸借する方のみであり、これまでに基盤法などで

   貸借されている方や、以前に他の農地を貸借されたことのある方は、該当となりません。

 

(小作料の支払について)

・小作料はこれまでの1俵あたりの相当額や、市・地区の平均額などではなく、

   10aあたり〇万円や総額△万円と、双方の話し合いで定めた金額(固定の額)となります。

   また、その金額の0.5%に消費税を加えた手数料が双方にかかります。

   耕作者はその手数料を加えた金額を11月30日に中間管理機構へ口座振込、

   所有者は手数料を差し引かれた金額が、12月20日に中間管理機構から口座振込

  となります。(※双方での小作料のやり取りは行えません。)

 

◎農地法での貸借

【申請窓口:農業委員会】

(※注意事項)

   お互いから解約の申出がない限り、貸借期間後(満了後)も自動更新となります。

   そのため、解約に応じてもらえない場合、所有者に農地が戻らないおそれがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所3階)
電話:0173-23-3622 ファクス:0173-23-3623