不在者投票について(各種申請書等)

更新日:2024年03月18日

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不在者投票について

不在者投票とは、投票日当日に投票所へ行くことができない人が、公示日または告示日の翌日から投票日の前日までに、滞在先の選挙管理委員会(不在者投票管理者の管理する場所)等で投票することができる制度です。

不在者投票を希望する方は、不在者投票宣誓書兼請求書を選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に提出する必要があります。

不在者投票宣誓書兼請求書の様式は次のとおりです。

(補足)公職選挙法施行令の一部改正により令和5年3月から不在者投票をする事由の選択が不要(いずれかに該当すると見込まれる旨の宣誓で足りる)となりましたので様式を一部変更しました。

(代理請求)ご本人に代わり、家族等が代理で請求することもできます。
代理請求の不在者投票宣誓書兼請求書の様式は次のとおりです。

マイナポータルによる不在者投票請求について

マイナンバーカードをお持ちの方は、行政手続きのオンライン窓口WEBサイト「マイナポータル」からの行政手続き(ぴったりサービス)により、不在者投票宣誓書兼請求書の作成・提出ができます。

なお、ご利用には対応のスマートフォンまたはパソコン(ICカードリーダライタを接続したもの)、専用アプリのダウンロードが必要です。

手続き、詳しいご利用方法等は下記のマイナポータル電子申請ページを参照ください。

郵便等による不在者投票制度について

身体に重度の障害がある方や、介護保険法上の要介護5の方で、投票所での投票が困難な方が自宅などで投票用紙に記載し、郵送により投票できる制度です。

郵便等による不在者投票制度をご利用いただくためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

下記に該当する方は郵便等投票証明書交付申請書(本ページの下に様式があります。)に必要事項を記入し、障害の程度を証明するものと併せて選挙管理委員会に提出してください。

障害・要介護を証明するもの及びその部位と傷害の程度の詳細
障害・要介護を証明するもの及びその部位 障害の程度
身体障害者手帳
両下肢・体幹・移動機能
1級・2級
身体障害者手帳
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸
1級・3級
身体障害者手帳
免疫・肝臓
1級~3級
戦傷病者手帳
両下肢・体幹

特別項症~第2項症

戦傷病者手帳
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓

特別項症~第3項症

介護保険の被保険者証 要介護5

郵便等投票証明書の交付申請について

郵便等投票証明書交付申請書の様式は次のとおりです。

(代理人記載)郵便等による不在者投票制度を利用される方で、ご自分の氏名及び候補者氏名を自書できない方には、郵便等による不在者投票における代理記載制度があります。この制度を利用する方の申請書の様式は次のとおりです。

また、この制度を利用する方は「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」を一緒に選挙管理委員会へ提出してください。

郵便等投票証明書をお持ちの方の投票用紙等の請求

郵便等投票証明書をお持ちの方の投票用紙及び投票用封筒の交付請求書の様式は次のとおりです。

指定病院・指定施設等における不在者投票について

青森県選挙管理委員会が、不在者投票を行うことのできる施設として指定する病院、介護老人保健施設、介護医療院、老人ホーム、保護施設、身体障害者支援施設に入院中(入所中)の方は、選挙の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間、その指定病院等において不在者投票を行うことができます。

不在者投票を行うことができる施設に入院中(入所中)の方で不在者投票を希望する方は、施設の事務員等に不在者投票を希望する旨を伝えてください。

不在者投票の請求は公示日または告示日の前でもできますので、投票用紙の準備・送致等の日数を考慮し、余裕をもって伝えるようにしてください。

指定病院・指定施設等における手引き、申請書類等

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069