「三ない運動」と寄附行為の禁止について

更新日:2024年04月26日

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「三ない運動」をご存知ですか?

「三ない運動」とは、政治家は寄附を

「贈らない」

、有権者は寄附を

「求めない」「受け取らない」

という公職選挙法で禁止されている3つの行為をしないことです。三ない運動は、明るい選挙推進運動の原点と言われています。政治家はもちろんのこと、有権者一人ひとりが認識を深め、意識することが大切です。お金のかからない、明るい選挙実現のため、みんなで徹底しましょう!

公職選挙法における寄附行為の禁止について

1.政治家の寄付禁止

政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義をもってするものであっても禁止されています。罰則についても、次の例外を除きすべて対象となります。 罰則の例外 1.政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀

2.政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典 ただし、上記の例外も選挙に関してなされた場合や一般の社交の程度を超えている場合は処罰の対象になることがあります。

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

3.後援団体の寄附禁止

後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪や香典、祝儀などを出したり、その後援団体の設立目的である事業・行事への寄附以外の寄附をすると処罰されます。

4.年賀状等の時候のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。

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