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請願と陳情の提出方法・ながれ
更新日:2024年01月16日
ページID : 3542
請願と陳情の提出方法
- 請願(陳情)書は、要旨・理由をできるだけ簡潔にまとめ記載し、議長あてに提出してください。
- 請願(陳情)書には、提出年月日、請願(陳情)者の住所及び氏名を記載し押印してください。
- 請願には、1人以上の紹介議員の署名が必要です。 (陳情には紹介議員は必要ありません。)
- 場所や位置、状況を確認する必要がある請願(陳情)は、地図、写真、図面等の資料を添えてください。(例:道路、下水道や災害等)
請願と陳情の受付
- 請願(陳情)書は、議会事務局(市役所3階)へ提出してください。
- 受付時間は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。
- 受付した日によって、取り扱われる市議会定例会が異なります。
(例:3月定例会を開催する場合、会議進行が円滑に進むよう協議する議会運営委員会が2月に開催されます。その委員会開催日の午前10時まで提出された場合、3月定例会で取り扱われます。それ以降の提出は、次回の定例会で取り扱われることになります。
陳情と請願の審査について
- 請願は受理されますと、市議会で審査され、採択又は不採択を決定します。
採択された場合には、関係する執行機関等に送付されます。
- 陳情は議長閲覧後、必要に応じて議会運営委員会で取り扱いを協議します。
審査することで決定した場合、請願と同様の取り扱いとなります。
更新日:2024年01月16日