小型無人機(ドローン)等飛行禁止法の改正について

更新日:2026年07月14日

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小型無人機等飛行禁止法が改正され、ドローン等の飛行禁止エリアが拡大されるなど規制が強化されます。

飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合には警察等への事前通報が必要になりますが、これに違反した場合には罰則の対象となりますのでご注意ください。

改正の概要

・飛行禁止エリアが、重要施設(※)の敷地等の周囲から「おおむね300m」であったのが「おおむね1,000m」に拡大

・罰則対象が、重要施設の「敷地等の上空」であったのが「飛行禁止エリア上空」に拡大

(※)重要施設:国の重要な施設、外国公館、防衛関連施設、空港、原子力事業所など

施行日

令和8年7月14日(火曜日)

つがる市に関係する重要施設

・航空自衛隊車力分屯基地

・車力通信所

※上記施設は施設管理者への事前通報も必要になります。

※飛行禁止エリア等は以下のファイルよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部防災危機管理課
郵便番号:038-3192
​​​​​​​住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069