つがる市犯罪被害者等支援条例を制定しました。

更新日:2024年04月03日

ページID : 9467

  様々な犯罪等に巻き込まれた犯罪被害者は、生命・身体・財産などに対する直接の被害(一次被害)だけでなく、その後に発生する二次(的)被害に苦しめられることが少なくありません。

  このことから、つがる市では犯罪に遭った方や、その家族又は遺族の方が、平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、「つがる市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

主な支援内容

相談及び情報の提供等

 犯罪被害者等が直面する様々な問題について相談に応じ、必要な情報を提供します。

経済的負担の軽減

 犯罪被害者等が受けた被害の経済的負担を軽減するため、必要な支援を行います。

日常生活の支援

 日常生活を営むことに支障がある犯罪被害者等に対し、日常生活に必要な支援を行います。

居住の安定

 犯罪等により、住居に居住することが困難になった犯罪被害者等に対し、居住の安定を図るために必要な支援を行います。

市民・事業者の皆様へお願い

  犯罪被害者等は、犯罪等による直接的な被害を受けた後、加害者及びその関係者の不誠実な言動、周囲の者の理解又は配慮に欠ける言動、インターネットなどを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、精神的な苦痛、身体の不調等に悩まされることがあります。

  犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう、十分な配慮をお願いします。

見舞金等

対象となる犯罪被害

※令和6年4月1日以降に発生した犯罪被害が対象となります。

遺族見舞金(重傷見舞金支給なし):[死亡30万円]

遺族見舞金(重傷見舞金支給あり):[20万円]

重症病見舞金:[10万円]

犯罪被害者転居費助成金:[上限20万円]

犯罪被害心理相談料助成金:[上限 1万円]

  見舞金等の支援を受けるには、被害事実が客観的に確認できること、犯罪被害者と加害者との間に親族関係がないこと等の要件がありますのでご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部防災危機管理課
郵便番号:038-3192

住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069