自転車利用時のヘルメット着用について
自転車利用時のヘルメット着用について
改正道路交通法の施行により、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっております。
万が一の事故による被害を軽減するためにも、自転車利用時はヘルメットを着用するように努めてください。
また、令和8年4月1日から道路交通法の改正に伴い、16歳以上の自転車の運転者を交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の対象とする規定が施行されました。


ヘルメット着用リーフレット (PDFファイル: 1.2MB)

この記事に関するお問い合わせ先
総務部防災危機管理課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069







更新日:2026年08月20日