行政手続きにおける押印の廃止について

更新日:2021年11月01日

ページID : 5702

趣旨

行政手続きの簡素化及び市民の利便性の向上を図るため、個人、事業者及び職員が行う申請手続等において、市民等に求めている申請書の氏名欄の押印について、次の判断基準により廃止する。

押印見直し方針

次に掲げるもの以外は原則押印を廃止する。

  1.  契約書(地方自治法第234条第5項による記名押印の義務付け)
  2.  つがる市入札参加資格者に対して、記名押印を義務付けている
     入札、見積り、契約の締結及び契約代金等の請求受領等に係るもの
  3.  支出根拠となる書類
  4.  上記以外の国及び県の法令、条例、通知等により押印が義務づけられているもの
  5.  その他、実印、登録印又は銀行印の押印を求めているもの

押印を廃止した申請書類一覧

不明な点がございましたら、一覧にある担当課までお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069