行政手続きにおける押印の廃止について
趣旨
行政手続きの簡素化及び市民の利便性の向上を図るため、個人、事業者及び職員が行う申請手続等において、市民等に求めている申請書の氏名欄の押印について、次の判断基準により廃止する。
押印見直し方針
次に掲げるもの以外は原則押印を廃止する。
- 契約書(地方自治法第234条第5項による記名押印の義務付け)
- つがる市入札参加資格者に対して、記名押印を義務付けている
入札、見積り、契約の締結及び契約代金等の請求受領等に係るもの - 支出根拠となる書類
- 上記以外の国及び県の法令、条例、通知等により押印が義務づけられているもの
- その他、実印、登録印又は銀行印の押印を求めているもの
押印を廃止した申請書類一覧
押印を廃止する申請書類一覧(令和3年11月1日現在) (PDFファイル: 1.1MB)
不明な点がございましたら、一覧にある担当課までお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2021年11月01日