つがる市後援等について
各種事業等の開催にあたり、当市の後援等を希望される場合は、以下の事項を確認の上、手続きをしてくださるようお願いします。
1 承認の基準
- 後援等の承認を受けることができる者は、団体とします。
- 次の1から8のいずれかに該当する場合は、後援等の承認をすることができません。
- 宗教活動又は宗教的目的を有するもの
- 政治活動又は政治的目的を有するのも
- 暴力団との関係のあるもの又はそのおそれのあるもの
- 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
- 営利を目的とするもの
- 事業の実施の確実性が客観的に疑われるもの
- 市施策の推進の妨げになるおそれのあるもの
- その他市長が不適当と認めたもの
2 申請方法
- 後援等の承認を希望する場合は、事業実施の1か月前までに、つがる市後援等承認申請書(様式第1号)を、当市担当課(不明の場合は総務課)へ提出(郵送可)してください。
つがる市後援等承認申請書(様式第1号)(ワード:38.5KB) - 提出された書類をもとに審査し、後日担当課から文書により承諾の可否について通知します。
3 事業内容の変更等
事業内容に変更等が生じた場合には、速やかに担当課に連絡してください。
4 事業実績報告
後援等の承認時に実績報告の提出を求めた事業については、その事業終了後速やかに、つがる市後援等実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、担当課に提出してください。
5 注意事項
- 後援の承認は、申請した事業に対して行うものです。それ以外の事業には使用できません。
- 申請書を受理してから結果が届くまで、2週間ほどかかる場合があります。申請は余裕をもって行ってください。
- 印刷物等には、つがる市の承認を受けるまで、名義を使用しないでください。
- 後援等の承認後においても、承認基準に反することが認められた場合は、後援等の承認決定を取り消す場合があります。
- 以下に掲載する「つがる市後援等の承認に関する規程」も確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務課
郵便番号:038-3192 住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年01月09日