社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは

平成25年5月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」いわゆる番号法(マイナンバー法)が成立し、社会保障・税番号制度が導入されました。

1 マイナンバー制度について

この制度は、国民一人ひとりに数字のみ12桁の個人番号を割り当て、様々な個人情報を紐づける手段として導入されるものです。そして、この個人番号を利活用することにより、各種申請時に必要な所得証明書などの添付書類が不要になるなど、行政手続が簡素化され、市民の負担が軽減されることになります。

また、社会保障分野において、年金の受給状況などの情報が適正に管理されることとなり、情報が把握しやすくなるため、本当に困っている方へのきめ細やかな支援の実施などが期待されています。

このほか、社会保障・税・災害対策に関する事務や、これらに類する事務で、条例で定める事務に個人番号を利用することができます。

マイナンバーは、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で利用が開始されました。

2 個人情報保護

マイナンバー制度導入後も、個人情報は、これまでと同じように国の行政機関や地方公共団体が保有し、必要と認められる場合に限って、情報の照会・提供を行う「分散管理」と呼ばれる方法で管理されますので、個人情報が特定の機関に集約されることはありません。

また、法律の規定により、保有する個人情報を監視・監督する第三者機関の設置、マイナンバーを利用する事務ごとのプライバシーへの影響評価の義務付け、罰則の強化などの保護措置が実施されます。

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更新日:2021年02月15日