つがる市結婚生活スタートアップ事業

更新日:2026年05月13日

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新たに始まる「結婚生活」を応援します!

つがる市では、結婚に伴う新生活にかかるコストを軽減するため、新婚世帯を対象に、住宅取得費用、住宅のリフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用、及び生活家電購入費用の一部を補助します。

これから始まる結婚生活を「つがる市」で始めませんか?

補助金の活用をご検討中の新婚世帯の方は、要件確認のため、申請前に必ず地域創生課までご相談ください。

対象となる世帯

新規申請世帯

次の1~10の要件をすべて満たす世帯が対象となります。

1.令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻した新婚世帯

2.新婚夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること
貸与型奨学金を本人名義で返済している方は、年間返済額を所得から控除することができます。

3.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること

4.夫婦がともにつがる市に住民登録を有し、申請時に夫婦双方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること

5.ライフデザイン講座、プレコンセプションケア講座、共家事・共育て講座、医療機関への妊娠・出産に関する相談の いずれかを、夫婦双方が受講したこと

※講座に関する詳細は、「結婚生活スタートアップ事業案内」をご覧ください。なお、事前相談でも詳しくご説明いたします。

6.夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと

7.税の滞納がないこと

8.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

9.3年以上継続してつがる市に居住する意思があること

10.夫婦の双方又は世帯構成員が、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと

継続補助世帯

以下の要件をすべて満たす世帯が対象です。

1.令和7年4月1日から令和8年3月31までに本事業の交付決定を受けたこと

2.「住宅取得費用」「住宅リフォーム費用」「住宅賃借費用」「引越費用」の交付決定額が、上限額に満たなかったこと

補助の内容

対象経費の支払期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った費用に対して補助します。

補助対象経費

対象費目

内 容

住宅取得費用

婚姻を機に住宅を新たに購入、または新築した際の費用であること。

※土地の購入は含まれません。

住宅リフォーム費用

婚姻を機に住宅をリフォームした費用のうち、住宅の機能の維持または向上のために行った、修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用であること。
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用については対象外とする。

住宅賃借費用

婚姻を機に住宅を賃借した際に要した費用のうち、賃料(上限3か月分)、敷金、礼金、共益費(上限3か月分)、および仲介手数料であること。
※賃借費及び共益費について、月の途中で入居した際は日割り計算とする。

引越費用

婚姻に伴う引越費用(引越業者又は運送業者等への支払いに係る実費に限る)

生活家電購入費用

家事負担の軽減、または生活の利便性向上に資する家電製品(1点あたりの購入価格が3万円以上のもの)を購入した費用。
家事家電、調理家電又は季節家電に限り、娯楽家電(テレビ 等のビジュアル家電、オーディオ家電、情報家電等)は除く。

※補助対象の要件を満たしている新婚世帯の方は、生活家電の購入費用のみでも補助を申請いただけます。

補助額

🔳住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用

(1,000円未満の端数は切り捨て)

世 帯 補 助 上 限 額
(1)夫婦共に満29歳以下の新婚世帯 1世帯あたり60万円
(2)夫婦共に満39歳以下の世帯(上記以外) 1世帯当たり30万円
(3)継続補助世帯 上限額からすでに交付を受けた額を差し引きした金額

 

🔳生活家電購入費用

1世帯あたり上限10万円(1,000円未満の端数は切り捨て)

申請期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

【ご注意】予算に達した場合は、期間内であっても受付を終了することがあります。

申請に必要な書類

【提出方法】
申請書等の書類は、地域創生課(市役所2階)へ直接提出してください。

【提出書類について】

・共通書類:申請される方全員が提出する書類です。

・該当する費用に応じた書類:住宅取得、引越し、家電購入など、申請する内容に合わせて必要な書類をご用意いただきます。

共通書類

1.様式第1号 結婚生活スタートアップ事業補助金交付申請書(Wordファイル:13.8KB)

2.婚姻を証明する書類(婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明)

3.世帯全員の住民票(前住所の記載のあるもの及び申請日から3か月以内に発行されたもの)

4.夫婦それぞれの所得証明書
貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)

5.税の滞納がないことを証明する書類

住宅取得費用に関する書類

1.住居の売買契約書の写し又は請負契約書の写し

2.住居取得に係る領収書の写し

3.建物の登記事項証明書の写し又は建築基準法に基づく検査済証の写し

4.位置図、建物配置図及び建物平面図

5.工事内訳書の写し

6.住宅の全景写真

住宅リフォーム費用に関する書類

1.住居の工事請負契約または請書の写し

2.工事内訳書の写し

3.住宅のリフォーム前後の写真

4.住宅リフォームに係る領収書の写し

住宅賃借費用に関する書類

1.入居対象となる住居の賃貸借契約書の写し

2.様式第2号 家賃内訳証明書(Wordファイル:21KB)

(様式第2号 賃貸借契約書で家賃の内訳が不明確な場合)

3.賃借費(上限3か月分)、敷金、礼金、共益費(上限3か月分)、仲介手数料を支払ったことを証する書類

4.様式第3号 住宅手当支給証明書(Wordファイル:10.4KB)

(様式第3号 給与所得者は、住宅手当支給の有無にかかわらず全員必要)

引越費用に関する書類

引越しに係る領収書の写し(引越日、支払った金額及び氏名の記載があるもの)

生活家電購入費用に関する書類

生活家電に係る領収書の写し

※購入した家電や金額、日付ならびに申請者の氏名を確認できる領収書であること

補助金の請求

【補助金の請求手続き】
市から「交付決定兼額確定通知書」が届きましたら、速やかに以下の書類を提出してください。

様式第6号 結婚生活スタートアップ事業補助金請求書(Wordファイル:9.9KB)

振込先口座が確認できるものの写し
(通帳の表紙をめくったページや、キャッシュカードのコピーなど)

その他

令和8年度地域少子化対策重点推進交付金について

この記事に関するお問い合わせ先

総務部地域創生課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069