移住者マイホーム応援事業(令和6年度)のお知らせ
移住世帯のマイホーム取得を応援します
つがる市は、活力あるまちづくりを推進するため、移住世帯のマイホーム取得を応援します。
市内にマイホームを取得する移住世帯に対し、その取得費用の一部を補助します。
新たな生活を、つがる市で始めませんか?
(注意)申請は着工の前でなければ、補助を受けられませんのでご注意ください。
補助対象世帯
つがる市内に住宅を取得する次の(1)又は(2)の世帯
- 転入予定又は転入後1年以内の世帯
- 子育て・若年夫婦世帯移住応援事業で家賃補助金の交付を受けた世帯(引き続き市内に在住するものに限る。)又は受けている世帯(家賃補助受給世帯)
上記のほか、転入日前2年以内に本市に居住したことがないこと、5年以上定住する意思を持っていること、税等を滞納していないことなどの要件があります。
また、その他申請の要件などもありますので、詳しい内容を次の「制度のご案内」及び「補助金交付要綱」でご確認ください。
補助対象住宅
1.自らが所有し、居住する住宅で、取得費用が50万円以上のもの
店舗等が併設された併用住宅は、居住以外の部分の床面積が50平方メートル未満かつ延床面積の50%未満のもの(居住部分が対象)
注意事項
補助事業計画が認定される前に、新築工事の着工、または住宅の購入契約をした場合は補助対象外となります。
また、新築工事、住宅の購入等の補助対象事業は補助金交付申請(当該年度3月20日締切)までに完了(入居)する必要があります。
補助金額(最大100万円)
基本額:住宅取得費用の10%、上限60万円(家賃補助受給世帯40万円)
次の場合は補助金が加算されます。
- 加算1:子育て世帯は、義務教育終了前の子1人につき10万円を加算(上限30万円)
- 加算2:つがる市内の業者等を利用した場合は、10万円を加算
市内の業者等を利用した場合とは
- 市内に本店を有する建設業者等(個人事業者を含む。)に施工を依頼した新築住宅工事、中古住宅のリフォーム工事(中古住宅の購入にあたって30万円以上の工事をした場合に限ります。)をした場合
- 市内に本店を有する宅地建物取引業者から住宅を購入した場合
補助事業の流れ
申請の受付等
随時受付いたします。
当該年度の予算の範囲内での補助(先着順)となります。計画認定申請時に予算額を超える申請となった場合は、受付できないことがあります。また、事業は当該年度3月20日までに完了(入居)する必要があります。
申請などに必要な書類
申請書等は、地域創生課(市役所2階)に直接提出してください。
1.計画認定申請
- 事業計画認定申請書(様式第1号)(Wordファイル:24.5KB)
- 補助金調書(別紙1)(Wordファイル:41.5KB)
- 補助金算出表(別紙2)(Wordファイル:49.5KB)
- 見積書の写し
- 付近見取図、配置図、各階平面図及び求積表
- 世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されているもの)
- 税に滞納がないことを確認できる書類
- 定住確約書(様式第2号)(Wordファイル:37KB)
- その他市長が必要と認める書類
2.補助金交付申請(実績報告)
- 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第6号)(Wordファイル:44KB)
- 移住者マイホーム応援事業補助金調書(別紙1)(変更のあった場合)
- 移住者マイホーム応援事業補助金額算出表(別紙2)
- 検査済証の写し又は住宅の登記事項証明書
- 転入後の世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されているもの)
- 工事請負契約書又は売買契約書等(写し)
- 補助対象物件の外観写真
- 中古住宅のリフォーム工事に係る加算を受ける場合は当該工事に係る工事請負契約書、工事見積書の写し及び施工部分の写真
- 自治会加入証明書(様式第7号)(Wordファイル:38.5KB)
- その他市長が必要と認める書類
3.補助金請求
事業計画の変更または事業中止
「フラット35」を利用する場合の金利優遇
つがる市と住宅金融支援機構(フラット35)との連携
移住者マイホーム応援事業を活用して当市に移住される方が、全期間固定金利住宅ローン「フラット35」を利用する場合は、金利優遇措置(当初5年間、0.25パーセント引下げ)を受けることができます。
【フラット35】地域活性化型の金利優遇や要件等については、次のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部地域創生課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年04月02日