空き家バンク登録手続き

更新日:2024年01月24日

ページID : 6347

空き家を売りたい・貸したい人

所有する物件を空き家バンクに登録したい方の手続きについてです。

登録できる空き家の要件

圏域内に所在する居住が可能な住宅(併用住宅を含む。)であって、現に居住し、又は使用する者のない住宅又はこれらと同様の状態にある住宅のうち、次に掲げる要件を全て満たしているもの。

  1.  空き家バンクの登録並びに空き家の売却又は賃貸について、所有者の(相続権を有する者)全員の承諾が得られていること。
  2.  所有者が死亡している場合は、その所有権の相続が完了していること。
  3.  空き家バンクに登録されている期間中、当該空き家を適正に管理することができる者がいること。

登録などの流れ

1.空き家の登録申請

空き家バンク登録申請書(様式第1号)(ワード:17.4KB)に次に掲げる書類を添えて、申請してください。

  1.  運転免許証、個人番号カード(表面に限る。)、旅券等の顔写真付き身元確認書類の写し
  2.  空き家バンク登録カード(様式第2号)(ワード:21.2KB)
  3.  空き家の外観及び内観の写真
  4.  空き家の登記事項がわかる書類
  5.  同意書(様式第3号)(ワード:18.1KB)
  6.  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
注意事項

申請先は、空き家が所在する自治体となります。

2.空き家の調査

登録申請のあった空き家について、協力事業者(宅建業者)が登録カードの記載内容の確認や現地調査を行います。

3.空き家の登録

協力事業者(宅建業者)の調査が終わった物件で、空き家バンクに登録することを決定した場合は、圏域市町より空き家バンク登録完了書を申請者に交付します。

4.ホームページへの掲載

空き家バンクに登録した物件の情報を、利用希望者等に向けて自治体ホームページで公開します。

5.物件の見学

利用希望者から協力事業者(宅建業者)に利用したい物件の依頼があった場合は、当該事業者が立会いのもと物件を見学します。

6.契約仲介

協力事業者(宅建業者)が契約の仲介をします。

注意事項
  1. 圏域市町は、交渉及び契約に関与せず、取引について責任を負担しません。
  2. 成約時は仲介手数料が発生します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部地域創生課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069