空き家バンク登録推進奨励金
つがる市では、空き家の適正な管理及び活用の促進を図るため、空き家所有者が空き家の売却又は賃貸借を行うため不動産業者を仲介とし、五所川原圏域空き家バンクに登録した場合、その物件の所有者に対して予算の範囲内において奨励金の交付を行います。
交付対象者
空き家バンクに物件登録した空き家の所有者であって、次の要件をすべて満たす者
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同上第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者が含まれていないこと
申請方法
空き家バンク登録決定のあった日から3か月以内に以下の書類をそろえて、地域創生課へ提出してください。
- 奨励金交付申請書(様式第1号)(ワード:43KB)
- 市税に滞納がないことを確認できる書類
- 確約書(様式第2号)(ワード:39KB)
- その他市長が必要と認める書類
交付額
5万円
(注意)1の登録物件に対して1回限りとします。
奨励金の請求
奨励金の交付決定を受けた方は、以下の必要事項をご記入の上、地域創生課へ提出してください。請求書が提出された後、奨励金を交付します。
交付決定の取消し
申請に関し、偽りその他不正な行為があった場合や、以下の事由により空き家バンク登録を取消した場合、奨励金交付決定の取消しや奨励金を返還していただく場合があります。
- 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき
- 空き家バンク登録取消願の届出があったとき
- その他空き家バンクに登録されていることが不適当と市長が認めたとき
この記事に関するお問い合わせ先
総務部地域創生課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069
更新日:2024年01月09日