つがる市高齢者タクシー利用助成事業

更新日:2024年04月24日

ページID : 9516

つがる市高齢者タクシー利用助成事業について

通院や買物等の高齢者の日常生活における外出を支援するとともに社会参加の促進、福祉の増進を図るため、タクシー運賃の一部を助成します。

1 助成対象者

つがる市住民基本台帳に記録されている方で、事業の実施年度の4月1日において満75歳以上の方。

2 助成の内容

以下の事業者が手配するタクシーの普通車初乗り運賃相当の助成券を1人につき48枚交付します。

  • 有限会社朝日タクシー 電話:0173-42-3102
  • 株式会社尾崎タクシー 電話:0173-42-3110
  • 株式会社木村タクシー 電話:0173-42-3155
  • つがる交通有限会社 電話:0173-56-2261

3 利用助成の申請

申請書に必要事項を記入の上、利用者の本人確認書類(保険証やマイナンバーカードなど)の写しを添付し以下のいずれかの方法で提出してください。利用者本人以外でも申請できますが、利用者の本人確認書類の写しの添付が必要になります。

  • つがる市役所2階地域創生課の窓口へ持参
  • 各出張所の窓口へ持参
  • 下記の宛先まで郵送

郵便番号:038-3192

住所:つがる市木造若緑61番地1 つがる市役所地域創生課

宛名:「つがる市高齢者タクシー利用助成事業」担当

  • つがる市電子申請・届出システムによる申請(令和7年4月1日より運用開始)

パソコン、スマートフォン等をお持ちの方は下記リンクより電子申請が可能です。

4 助成券の交付

  1. 申請書受理後、対象と認められた場合には30日以内を目処に申請者の住所に助成券を発送します。
  2. 助成券の交付枚数は、同一年度内において1人につき48枚を限度とします。

5 助成券の使用方法

  1. 乗降場所のいずれかがつがる市内である場合に限ります。
  2. 本人に限り1回の乗車につき助成券1枚を限度として使用することができます。
  3. 乗車の際に、運転手に本人確認書類を提示する必要があります。

6 助成券の有効期限

助成券の有効期限は申請日の属する年度の3月31日までです。

7 注意事項

  1. 運賃の不足分は自己負担となります。
  2. 助成券の他人への譲渡、貸与、転売又は換金することは禁止されています。
  3. 不正な行為により助成券の交付を受けた場合や使用した場合には、未使用の助成券及び市が支払った助成金額の全部又は一部の返還を命ずる場合がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部地域創生課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069