つがる市過疎地域持続的発展計画

つがる市過疎地域持続的発展計画を策定しました


過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「過疎法」という。)は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。つがる市は、過疎法第8条の規定に基づき、令和3年9月議会を経て、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする「つがる市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

なお、本計画に位置付けられた掲載事業であっても、その実施にあたっては、市の財政状況や地域を取り巻く環境、社会情勢の変化などによりその都度実施の判断、経費の精査を行います。よって、計画に掲載された事業が全て実施できるとは限りません。

過疎対策や法律の詳細につきましては、総務省のホームページをご覧ください。

つがる市過疎地域持続的発展計画の変更について

令和4年3月につがる市過疎地域持続的発展計画の一部を軽微変更しました。

令和4年6月につがる市過疎地域持続的発展計画の一部を軽微変更しました。

令和4年12月につがる市過疎地域持続的発展計画の一部を軽微変更しました。

令和5年6月につがる市過疎地域持続的発展計画の一部を軽微変更しました。

令和6年1月につがる市過疎地域持続的発展計画の一部を軽微変更しました。

令和6年3月につがる市過疎地域持続的発展計画の一部を軽微変更しました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部地域創生課
郵便番号:038-3192
住所:青森県つがる市木造若緑61番地1(市役所2階)
電話:0173-42-2111(代表) ファクス:0173-42-3069

更新日:2022年03月28日